兒童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 兒童相談所」を「第四節 兒童相談所、福祉事務所及び保健所」に改める。
第六條中「親権者(親権者のないときは、後見人とする。以下同じ。)」を「親権を行う者、後見人」に改める。
第十一條第二項中「必要な注意を與える」を「專門的技術に基いて必要な指導を行う」に改め、同條第四項を次のように改める。
兒童福祉司は、第二項の職務に関し、兒童相談所長の指揮監督を受ける。
第十一條の次に次の一條を加える。
第十一條の二 兒童福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、左の各号の一に該当する者の中から、これを任用しなければならない。
一 厚生大臣の指定する兒童福祉司又は兒童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基く大学において、心理学、教育学又は社会学を專修する科目を修めて卒業した者
四 社会福祉主事として、二年以上兒童福祉事業に従事した者
五 前各号に準ずる者であつて、兒童福祉司として必要な学識経験を有するもの
第十二條第二項中「兒童福祉司」の下に「又は社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事」を加える。
「第四節 兒童相談所」を「第四節 兒童相談所、福祉事務所及び保健所」に改める。
第十五條第二項を削り、同條の次に次の一條を加える。
第十五條の二 兒童相談所は、兒童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
一 兒童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
二 兒童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神衞生上の判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
兒童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号及び第二号の業務を行うことができる。
第十六條第四項中「相談又は鑑別」を「業務」に改め、同條第二項を削り、同條の次に次の一條を加える。
第十六條の二 兒童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
所長は、左の各号の一に該当する者でなければならない。
一 医師であつて、精神衞生に関して学識経験を有する者
二 学校教育法に基く大学又は旧大学令に基く大学において、心理学を專修する科目を修めて卒業した者
三 二年以上兒童福祉司として勤務した者又は兒童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
四 前各号に準ずる者であつて、所長として必要な学識経験を有するもの
判定を掌る所員の中には、前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同條第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
相談及び調査を掌る所員は、兒童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第一章中第十八條の次に次の二條を加える。
第十八條の二 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
一 兒童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 兒童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。
兒童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十八條の三 保健所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
一 兒童及び妊産婦の保健について、正しい衞生知識の普及を図ること。
二 兒童及び妊産婦の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある兒童の療育について、指導を行うこと。
四 兒童福祉施設に対し、栄養の改善その他衞生に関し、必要な助言を與えること。
第二十一條の次に次の二條を加える。
第二十一條の二 保健所長は、身体に障害のある兒童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行わなければならない。
保健所長は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五條第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた兒童(身体に障害のある十五歳未満の兒童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六條第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第二十一條の三 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた兒童に対し、盲人安全つえを交付し、又は補聽器、義し、車椅子等の補裝具を交付し、若しくは修理することができる。
都道府県知事は、必要があるときは、前項に規定する補裝具の交付又は修理に代えて、その購入又は修理に要する金銭を、本人又はその扶養義務者が負担することのできる額を控除して支給することができる。
第二十二條中「市町村長は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を」を「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、それぞれその管理する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないと認めるときは、その妊産婦を」に改める。
第二十三條中「市町村長は、保護者が、」を「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、それぞれその管理する福祉事務所の所管区域内における保護者が、」に改める。
第二十五條中「兒童相談所又はその職員」を「福祉事務所又は兒童相談所」に改め、同條の次に次の一條を加える。
第二十五條の二 福祉事務所長は、前條の規定による通告又は第二十六條第一項第三号の規定による送致を受けた兒童及び相談に応じた兒童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、左の各号の一の措置をとらなければならない。
一 第二十七條の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神衞生上の判定を要すると認める者は、これを兒童相談所に送致すること。
二 兒童又はその保護者をその福祉事務所の社会福祉主事に指導させること。
三 第二十二條から第二十四條までの措置を要すると認める者は、これをそれぞれその措置権者に報告し、又は通知すること。
第二十六條第一項前段中「前條の規定による通告又は少年法第十八條第一項の規定による送致を受けた兒童」を「第二十五條の規定による通告を受けた兒童、前條第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八條第一項の規定による送致を受けた兒童及び相談に応じた兒童、その保護者又は妊産婦」に改め、同項後段を削り、同項に次の二号を加える。
三 前條第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四 第二十二條から第二十四條までの措置を要すると認める者は、これをそれぞれその措置権者に報告し、又は通知すること。
第二十七條第一項中「少年法第十八條」を「少年法第十八條第二項」に改め、同項第二号中「兒童福祉司」の下に「、社会福祉主事」を加え、同項第三号中「里親(保護者のない兒童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる兒童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認める者をいう。以下同じ。)」の下に「若しくは保護受託者(保護者のない兒童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる兒童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預り、又は自己のもとに通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める兒童は、これを家庭裁判所に送致すること。
第二十七條第三項中「親権者があるときは、」を「親権を行う者(第四十七條第一項の規定により親権を行う兒童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は後見人があるときは、」に、「その親権者」を「その親権を行う者又は後見人」に改め、同條に次の三項を加える。
第一項第三号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、兒童の同意を得、且つ、一年以内の期間を定めて、これをとらなければならない。
都道府県知事は、委託の期間が満了したときは、更に、兒童の同意を得、且つ、一年以内の期間を定めて、兒童の保護を保護受託者に委託することができる。
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置をとる場合には、兒童相談所長の意見を聞かなければならない。
第二十八條第一項中「親権者」を「親権を行う者又は後見人」に改める。
第三十條第一項中「親権者」を「親権を行う者又は後見人」に改め、同條第三項中「兒童相談所、」の下に「福祉事務所、」を加え、同條第四項中「里親」の下に「、保護受託者」を加える。
第三十一條本文中「厚生大臣又は」を削り、同條但書を次のように改める。
この場合においては、都道府県知事は、兒童相談所長の意見を聞かなければならない。
第三十二條に次の一項を加える。
都道府県知事又は市町村長は、第二十二條から第二十四條までの措置をとる権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
第三十三條の次に次の三條を加える。
第三十三條の二 兒童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百三十四條の規定による親権喪失の宣告の請求は、同條に定める者の外、兒童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三條の三 兒童相談所長は、親権を行う者及び後見人のない兒童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し後見人の選任を請求しなければならない。
第三十三條の四 兒童の後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十五條の規定による後見人の解任の請求は、同條に定める者の外、兒童相談所長も、これを行うことができる。
第三十九條第一項中「その乳兒又は幼兒」を「保育に欠けるその乳兒又は幼兒」に、同條第二項中「その他の兒童」を「保育に欠けるその他の兒童」に改める。
第四十五條中「並びに里親の行う養育」を「、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護」に改める。
第四十六條第一項中「及び里親」を「、里親及び保護受託者」に改め、同條の次に次の一條を加える。
第四十六條の二 兒童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基く措置のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第四十七條を次のように改める。
第四十七條 兒童福祉施設の長は、入所中の兒童で親権を行う者又は後見人のないものに対し、親権を行う者又は後見人があるに至るまでの間、親権を行う。但し、民法第七百九十七條の規定による縁組の承諾をするには、命令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
兒童福祉施設の長は、入所中の兒童で親権を行う者又は後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その兒童の福祉のため必要な措置をとることができる。
第四十八條を次のように改める。
第四十八條 養護施設、精神薄弱兒施設、盲ろうあ兒施設、虚弱兒施設及びし体不自由兒施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の兒童を就学させなければならない。
教護院の長は、在院中学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた兒童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
教護院の長は、前項の教科に関する事項については、文部大臣の勧告に従わなければならない。
第二項の証明書は、学校教育法により設置された各学校と対応する教育課程について、各学校の長が授與する卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。但し、教護院の長が第三項の規定による文部大臣の勧告に従わないため、当該教護院における教科に関する事項が著しく不適当である場合において、文部大臣が厚生大臣と協議して当該教護院を指定したときは、当該教護院については、この限りでない。
第五十條中第六号の次に次の一号を加え、第七号中「入所に要する費用」を「入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用」に、「入所後の保護」を「入所後の保護又は委託後の養育」に改め、第八号中「相談及び鑑別」を「相談、調査、判定及び指導」に改める。
六の二 都道府県知事が、第二十二條及び第二十三條本文に規定する措置をとつた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五條の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する助産施設又は母子寮に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)
第五十三條の二中「第五十條第六号若しくは第七号」を「第五十條第六号から第七号まで」に改める。
第五十六條第一項中「第五十條第六号及び第七号」を「第五十條第五号の二(第二十一條の三第二項に規定する費用を除く。)及び第六号から第七号まで」に、同條第二項中「兒童福祉司」を「兒童福祉司、社会福祉主事」に改める。
第四章中第五十六條の次に次の二條を加える。
第五十六條の二 都道府県は、左の各号に該当する場合においては、第三十五條第二項の規定により、市町村以外の者が設置した兒童福祉施設について、その修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
一 その兒童福祉施設が、社会福祉事業法第二十九條第一項の規定により設立された社会福祉法人又は民法第三十四條の規定により設立された法人の設置するものであること。
二 その兒童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基く措置を必要とする兒童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の兒童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の兒童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
前項の規定により、兒童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生大臣及び都道府県知事は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該兒童福祉施設に対して、第四十六條及び第五十八條に規定するものの外、左の各号に掲げる権限を有する。
一 その兒童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
二 その兒童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
国庫は、第一項の規定により都道府県が補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
第五十六條の三 都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた兒童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
二 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
三 兒童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四 兒童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
第五十九條の次に次の二條を加える。
第五十九條の二 町村が一部事務組合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その組合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第五十九條の三 町村の福祉事務所の設置又は廃止により第二十二條及び第二十三條に規定する措置権者に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基いて発する命令の規定により、変更前の措置権者がした処分その他の行為は、変更後の措置権者がした処分その他の行為とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた措置に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
第七十一條を次のように改める。
第七十一條 都の区の存する区域においては、当分の間、第八條第三項及び第四項の規定にかかわらず、第二十四條中「市町村長」とあるのは、これを「都知事」と読み替えるものとし、且つ、同條の措置に関する費用については、第五十六條第一項及び第二項中「市町村長」とあるのは、これを「都知事」と、第五十一條及び第五十六條第三項中「市町村」とあるのは、これを「都」と読み替えるものとする。