インターネットの発達により児童ポルノ被害に遭う児童が増加し続けていることや、児童ポルノ単純所持罪を設けるべきとの国際社会からの強い要請があることを踏まえ、児童の権利保護のため法改正を行うものである。主な改正内容として、児童ポルノの定義の明確化、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持の処罰規定の新設、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実・強化、インターネット事業者への防止措置の努力義務などが盛り込まれている。本法案は、与野党の垣根を越えた議論を経て、児童の権利保護に必要な規制を加えるとの観点から合意に至ったものである。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 法務委員会 第21号