児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十五号
公布年月日: 平成13年11月30日
法令の形式: 法律
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十五号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三節
児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)
第四節
児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)
第三節
児童福祉司(第十一条―第十一条の三)
第四節
児童委員(第十二条―第十四条)
第五節
児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)
に、「第二章 福祉の保障」を
第六節
保育士(第十八条の四―第十八条の二十四)
第二章
福祉の保障
に、「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を
第五章
雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)
第六章
罰則(第六十条―第六十二条の二)
に改める。
第一章第三節の節名を次のように改める。
第三節 児童福祉司
第十一条の次に次の二条を加える。
第十一条の二 市町村長は、前条第二項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
第十一条の三 この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第一章中第四節を第五節とし、第十二条の前に次の節名を付する。
第四節 児童委員
第十二条第三項中「民生委員法」の下に「(昭和二十三年法律第百九十八号)」を加え、同条第二項及び第四項を削り、同条に次の二項を加える。
厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
四 児童福祉司又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第十三条第一項中「第十一条第二項又は前条第二項」を「前条第一項又は第二項」に改め、「児童福祉司又は」を削り、「求めることができる外、児童福祉司に必要な援助を求め、児童委員に」を「求め、並びに」に改め、同条第二項中「児童福祉司及び」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 都道府県知事は、厚生労働大臣の定める基準に従い、児童委員の研修に関して計画を作成し、これを実施しなければならない。
第十四条中「外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び」を「ほか、」に改める。
第一章中第十八条の三の次に次の一節を加える。
第六節 保育士
第十八条の四 この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
一 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
二 保育士試験に合格した者
第十八条の七 厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条の八 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第十八条の九 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第十八条の十 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第十八条の十一 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
前条第一項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。
第十八条の十二 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十八条の十三 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第十八条の十四 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十八条の十五 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十八条の十六 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十八条の十七 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第十八条の十八 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
保育士登録簿は、都道府県に備える。
都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
第十八条の十九 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第十八条の二十 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第十八条の二十一 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第十八条の二十二 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
第十八条の二十三 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第十八条の二十四 この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第二十一条の三第五項中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。
第二十一条の五中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第二十一条の十第二項第二号中「(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)」を削る。
第三十四条の四第二項を次のように改める。
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第三十四条の四第三項を削る。
第四十六条第二項中「第三十四条の四第二項及び第三項」を「第十八条の十六第二項及び第三項」に改め、同条第四項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第五項及び第六項」に改める。
第四十八条の二に次の一項を加える。
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
第五十六条の六の次に次の一条を加える。
第五十六条の七 保育の実施への需要が増大している市町村は、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
国及び都道府県は、前項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。
第五十七条の二第三項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第五十九条第一項中「施設に」を「事務所若しくは施設に」に改め、同条第二項中「第三十四条の四第三項」を「第十八条の十六第三項」に改め、同条第三項中「施設について」の下に「、児童の福祉のため必要があると認めるときは」を加え、同条第二項の次に次の二項を加える。
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第五十九条に次の二項を加える。
都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に次の六条を加える。
第五十九条の二 第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて第三十五条第四項の認可を受けていないもの(第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の名称及び所在地
二 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 建物その他の設備の規模及び構造
四 事業を開始した年月日
五 施設の管理者の氏名及び住所
六 その他厚生労働省令で定める事項
前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第五十九条の二の二 前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示しなければならない。
一 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
二 建物その他の設備の規模及び構造
三 その他厚生労働省令で定める事項
第五十九条の二の三 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。
第五十九条の二の四 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
二 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三 その他厚生労働省令で定める事項
第五十九条の二の五 第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。
第五十九条の二の六 都道府県知事は、第五十九条、第五十九条の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
第五十九条の五第二項中「第五十九条第三項に」を「第五十九条第五項及び第六項に」に、「第五十九条第三項中」を「第五十九条第五項中」に改める。
第五十九条の七の次に次の章名を付する。
第六章 罰則
第六十条の次に次の三条を加える。
第六十条の二 第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十条の三 第十八条の八第四項又は第十八条の十二第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十条の四 第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、これを六月以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の次に次の二条を加える。
第六十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
二 第十八条の二十三の規定に違反した者
第六十一条の三 正当の理由がないのに、第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十二条の二を次のように改める。
第六十二条の二 第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第五十六条の六の次に一条を加える改正規定及び次条の規定 公布の日
二 目次の改正規定中
第三節
児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)
第四節
児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)
第三節
児童福祉司(第十一条―第十一条の三)
第四節
児童委員(第十二条―第十四条)
第五節
児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)
に改める部分、第一章第三節の節名の改正規定、第十一条の次に二条を加える改正規定、第一章中第四節を第五節とし、第十二条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定 平成十三年十二月一日
三 目次の改正規定中「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を
第五章
雑則(第五十六条の六―第五十九条の七)
第六章
罰則(第六十条―第六十二条の二)
に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
(保育士に関する経過措置)
第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
第四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
第五条 前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。
(新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(民生委員法の一部改正)
第八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。
(民生委員法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の民生委員法第五条の規定により都道府県知事及び民生委員推薦会が行った推薦において、新法第十二条の二第二項に規定する主任児童委員の職務に相当する職務を行うべき者が明示されている場合には、当該推薦は、前条の規定による改正後の民生委員法第六条第二項の規定により児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者が明示された推薦とみなす。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第十条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
別表第八号中「第五章」を「第六章」に改める。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎