厳しい財政状況の中で財政改革を推進し、財政の対応力回復を図るため、昭和61年度予算において歳出の節減合理化を行うこととした。これを受け、補助金等の整理合理化を進め、事務事業を見直しながら補助率の総合的見直し等を実施する。具体的には、昭和61年度から63年度までの期間、社会保障・公共事業等の各政策分野の特性に配慮しつつ、補助率等の引き下げや地方公共団体の一般財源による措置への移行を行う。また、厚生年金保険事業の国庫負担金繰り入れ等についても特例措置を講ずる。なお、補助率引き下げの対象となる地方公共団体には、事務事業の執行や財政運営に支障が生じないよう、財政金融上の措置を講ずることとする。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 本会議 第12号
総理府関係(第一条―第十条) |
大蔵省関係(第十一条・第十二条) |
文部省関係(第十三条―第十五条) |
厚生省関係(第十六条―第二十九条) |
農林水産省関係(第三十条・第三十一条) |
運輸省関係(第三十二条―第三十七条) |
建設省関係(第三十八条―第四十六条) |
自治省関係(第四十七条・第四十八条) |
地方公共団体に対する財政金融上の措置(第四十九条) |
総理府関係(第一条―第十条) |
大蔵省関係(第十一条・第十二条) |
文部省関係(第十三条―第十五条) |
厚生省関係(第十六条―第二十九条) |
農林水産省関係(第三十条・第三十一条) |
運輸省関係(第三十二条―第三十七条) |
建設省関係(第三十八条―第四十六条) |
自治省関係(第四十七条・第四十八条) |
地方公共団体に対する財政金融上の措置(第四十九条) |