(古物営業法の一部改正)
第一条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「及び露店」を削り、同条第一項中「行商をしようとし、又は露店を出そう」を「行商(露店を出すことを含む。以下同じ。)をしよう」に改め、同条第二項中「させ、又は露店を出させる」を「させる」に改める。
第十一条第一項第一号中「又は露店」を削り、同項第二号中「、露店」を削り、「せり売」を「競り売り」に改め、同項第三号中「又は露店」を削る。
第十二条中「、露店を出し」を削り、「せり売」を「競り売り」に、「し、又は露店を出す」を「する」に改める。
第二十四条第三項中「第八条第一項、第二項」を「第八条第一項若しくは第二項」に、「基く」を「基づく」に、「、露店、若しくはせり売」を「若しくは競り売り」に改める。
(国土調査法の一部改正)
第二条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(内閣総理大臣の権限の委任)
第三十三条の二 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定に基づくその権限の一部を国土庁長官に委任することができる。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)
第三条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方公共団体等から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が総理府令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第四条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方公共団体等から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が総理府令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の六中「基く内閣総理大臣」を「基づく内閣総理大臣(前項の規定により権限の委任を受けた国土庁長官を含む。)」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定に基づくその権限の一部を国土庁長官に委任することができる。
(東北開発株式会社法の一部改正)
第六条 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第六章中第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十六条ノ二 内閣総理大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本法ノ規定ニ依ル其ノ権限ノ一部ヲ国土庁長官ニ委任スルコトヲ得
(人権擁護委員法の一部改正)
第七条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「都道府県知事並びに当該」を「当該市町村を包括する」に、「但書」を「ただし書」に、「聞いて」を「聴いて」に改め、同条第五項中「都道府県知事並びに当該」を「当該市町村を包括する」に、「聞いて」を「聴いて」に改める。
(たばこ専売法の一部改正)
第八条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一号中「第十六条、」を削り、同条第七号中「以下この号において同じ。)第一項の規定に違反し、又は第二十三条第二項の規定による公社の指示」を「)の規定」に改める。
(塩専売法の一部改正)
第九条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「期日、場所及び運搬通路」を「期日及び場所」に改める。
(砂糖消費税法の一部改正)
第十条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項中「から十日以内(政令で定めるところにより当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改める。
(揮発油税法の一部改正)
第十一条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第七項中「から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改める。
(トランプ類税法の一部改正)
第十二条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 修理のためトランプ類の製造場に移入されたトランプ類については、この法律(前条、第三十三条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用しない。
第十五条第七項中「から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改める。
第三十二条の見出し中「又は販売」を削り、同条第一項中「又はトランプ類の販売業をしようとする者」、「又は営業場」、「(販売業をしようとする者が営業場を設けない場合には、その住所地)」及び「又は販売業者」を削り、「製造又は販売」を「製造」に改め、同条第二項中「又は販売業者」を削り、同条第三項中「又は販売業者」を削り、「製造業又は販売業」を「製造業」に改め、「又は営業場」及び「(販売業者が営業場を設けない場合には、その住所地)」を削り、同条第四項中「又は販売業」を削る。
(物品税法の一部改正)
第十三条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項第三号中「で、そのもどし入れの際修繕を要するものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたもの」を削る。
(石油ガス税法の一部改正)
第十四条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」を「の属する月の翌月末日まで」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十五条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第五項中「五万円」を「五十万円」に改める。
(青年学級振興法の一部改正)
第十六条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
(栄養改善法の一部改正)
第十七条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長。第九条第三項を除き、以下同じ。)」を加える。
第三条第二項中「(以下被調査者という。)」を削り、同条第三項を削る。
第四条第一項中「都道府県」の下に「及び保健所を設置する市」を加え、「置く」を「置くことができる」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「且つ」を「かつ」に、「呈示」を提示」に改め、同項を同条第二項とする。
第十一条第一項中「又は保健所を設置する市の市長」を削る。
第十二条第二項及び第十六条第一項中「(保健所を設置する市にあつては市長)」を削る。
(理容師法の一部改正)
第十八条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「毎年二回以上結核、トラホーム、皮ふ疾患等の疾病の有無につき行政庁の行う」を「結核、トラホームその他の厚生省令で定める疾病の有無につき、厚生省令の定めるところにより、」に改める。
(クリーニング業法の一部改正)
第十九条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「毎年二回以上結核、トラホーム、皮膚疾患等の疾病の有無につき、行政庁の行う」を「結核、トラホームその他の厚生省令で定める疾病の有無につき、厚生省令の定めるところにより、」に改める。
(美容師法の一部改正)
第二十条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「毎年二回以上結核、トラホーム、皮ふ疾患等の疾病の有無につき行政庁が行う」を「結核、トラホームその他の厚生省令で定める疾病の有無につき、厚生省令の定めるところにより、」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第二十一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の九第三項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第四項中「ついては主務大臣の同意を得て、その他の病院については」を「ついてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその」に改め、同条第七項中「厚生大臣は」を「厚生大臣が指定した指定療育機関については厚生大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が」に改め、同条第八項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
(蚕糸業法の一部改正)
第二十二条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「ノ検査」を「ノ行フ検査又ハ命令ヲ以テ定ムル検査」に、「之ヲ輸出スルコト」を「其ノ売買取引ヲ為スコト」に改め、同条第三項中「第一項ノ検査又ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル検査」を「前項ノ検査」に改め、同条第二項を削る。
第四十五条中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
(中小企業振興事業団法の一部改正)
第二十三条 中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項中「通商産業大臣」を「通商産業大臣の認可を受けて、理事長」に改める。
(船舶整備公団法の一部改正)
第二十四条 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項、第十項及び第十二項中「であつて、運輸大臣の指定するもの」を削る。
(海上運送法の一部改正)
第二十五条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。
第二十三条の二中「第十九条の三第五項から第七項」を「第十九条の三第四項から第六項」に改める。
第四十九条第一号中「第十九条の三第四項、第六項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)、第七項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)若しくは第八項」を「第十九条の三第五項若しくは第六項(第二十三条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十九条の三第七項」に改める。
(離島航路整備法の一部改正)
第二十六条 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第七条第二項を次のように改める。
2 補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
第七条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の届出をすることを要しない。
第十一条第二号中「第七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
(電波法の一部改正)
第二十七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百条第五項中「、第十六条(運用開始及び休止の届出)」を削る。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十八条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する労働大臣の権限の委任)
第八条の二 第五条第一項及び前条第一項に規定する労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働基準局長に委任することができる。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第二十九条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の二の次に次の一条を加える。
第四十九条の三 この法律に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働基準局長に委任することができる。
(貸家組合法の廃止)
第三十条 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)は、廃止する。
(建築士法の一部改正)
第三十一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(住所等の届出)
第五条の二 一級建築士又は二級建築士は、免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の建設省令で定める事項を、一級建築士にあつては住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に、二級建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 一級建築士又は二級建築士は、前項の建設省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に、二級建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。
3 前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士は、同項の期間内に第一項の建設省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条中「の外」を「のほか」に、「住所」を「住所等」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ第一条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第八条第一項又は第二項の規定による行商の許可とみなす。
3 旧古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新古物営業法第十条第一項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。
4 第一条の規定の施行の際現に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商及び露店の許可又は同条第二項の規定による行商及び露店の許可を受けている者に係る当該行商又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可書は、第一条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。
5 第一条の規定の施行の際現に旧古物営業法第二十四条第三項の規定により行商又は露店の停止処分を受けている者については、前三項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。
6 附則第四項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商及び露店の許可又は同条第二項の規定による行商及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第四項中「第一条の規定の施行の際」及び「第一条の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「第一条の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。
7 第一条の規定の施行の際現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。
8 この法律の施行前に第二十一条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院は、第二十一条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院とみなす。
9 この法律の施行前に第二十二条の規定による改正前の蚕糸業法(以下「旧蚕糸業法」という。)第十六条第二項の命令をもつて定める検査を受けた生糸の売買取引については、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現にされている旧蚕糸業法第十六条第二項の命令をもつて定める検査の請求は、第二十二条の規定による改正後の蚕糸業法第十六条第一項の命令をもつて定める検査(国の生糸検査所の検査に係る請求にあつては、同項の国の生糸検査所の行う検査)の請求とみなす。
11 この法律の施行前に第二十三条の規定による改正前の中小企業振興事業団法第十七条第五項の規定により通商産業大臣が任命した中小企業振興事業団の評議員は、第二十三条の規定による改正後の中小企業振興事業団法第十七条第五項の規定により通商産業大臣の認可を受けて理事長が任命したものとみなす。
12 この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会(以下「貸家組合等」という。)に関しては、旧貸家組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
13 この法律の施行前に第三十一条の規定による改正前の建築士法第五条第四項の規定によりされた最近の届出は、第三十一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第五条の二第一項の規定による届出とみなす。
14 前項の規定により新建築士法第五条の二第一項の規定による届出とみなされた届出をした一級建築士又は二級建築士は、当該届出に係る事項で同項の建設省令で定める事項に相当するものにこの法律の施行の日の前日までの間に変更があつたときは、この法律の施行の日から三十日以内に、一級建築士にあつては同条第二項の規定の例により建設大臣に、二級建築士にあつては同項及び同条第三項の規定の例により都道府県知事に届け出なければならない。
15 昭和五十三年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に免許証の交付を受けた一級建築士又は二級建築士(昭和五十二年十二月三十一日までに免許を受けた一級建築士又は二級建築士を除く。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、新建築士法第五条の二第一項の規定の例により、それぞれ建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
16 この法律(第一条については、同条の規定)の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(繭糸価格安定法の一部改正)
17 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第九項に規定する生糸についての繭糸価格安定法第十三条第一項及び第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
19 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
(消費生活協同組合法の一部改正)
20 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
21 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三の表中貸室組合、貸室組合連合会、貸家組合及び貸家組合連合会の項を削る。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
22 附則第十二項に規定する貸家組合等に関しては、前三項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律