風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成13年6月20日
法令の形式: 法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十二号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「性風俗特殊営業等」を「性風俗関連特殊営業等」に、「第一節 性風俗特殊営業の規制」を「第一節 性風俗関連特殊営業の規制」に、「第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)」を
第三款
映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)
第四款
店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十二―第三十一条の十六)
第五款
無店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十七―第三十一条の二十一)
に、「第三節 興行場営業の規制(第三十五条)」を
第三節
興行場営業の規制(第三十五条)
第四節
特定性風俗物品販売等営業の規制(第三十五条の二)
に、「第四節」を「第五節」に、「第三十五条の二・第三十五条の三」を「第三十五条の三・第三十五条の四」に改める。
第一条中「性風俗特殊営業等」を「性風俗関連特殊営業等」に改める。
第二条第五項中「「性風俗特殊営業」を「「性風俗関連特殊営業」に、「及び映像送信型性風俗特殊営業」を「、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。
9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
第四条第一項第四号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第十八条の二第二項中「第三十五条の二」を「第三十五条の三」に改める。
「第四章 性風俗特殊営業等の規制」を「第四章 性風俗関連特殊営業等の規制」に改める。
「第一節 性風俗特殊営業の規制」を「第一節 性風俗関連特殊営業の規制」に改める。
第三十一条の四第二項中「この項」の下に「及び第三十一条の十九第二項」を加える。
第三十一条の八第五項中「わいせつな映像」の下に「又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)」を加える。
第三十一条の九第二項中「わいせつな映像」の下に「又は児童ポルノ映像」を加える。
第四章第一節第三款の次に次の二款を加える。
第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第三十一条の十二 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第二十七条第二項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第三十一条の十二第一項各号」と読み替えるものとする。
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第三十一条の十三 第二十八条第一項から第九項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第四項中「店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第七項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第八項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
三 十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
四 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
五 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
六 十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(指示)
第三十一条の十四 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)
第三十一条の十五 公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第三項第七号及び第八号の罪を除く。)、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
(標章のはり付け)
第三十一条の十六 公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2 前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
一 当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
二 当該施設を取り壊そうとするとき。
三 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3 第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第三十一条の十七 無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三 事務所の所在地
四 第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第三十一条の二第二項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第六号を除く。)」とあるのは、「第三十一条の十七第一項各号」と読み替えるものとする。
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の十八 第二十八条第五項、第七項及び第八項の規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項第一号イ中「第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第一項」と、同号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「関する第一項」とあるのは「関する第三十一条の十三第一項において準用する第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
二 十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
3 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
(指示等)
第三十一条の十九 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
(営業の禁止)
第三十一条の二十 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。
(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の二十一 公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法第二章に規定する罪若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。
3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第四章第四節中第三十五条の三を第三十五条の四とする。
第三十五条の二第一号中「第二条第九項」を「第二条第十一項」に改め、同条を第三十五条の三とする。
第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第三十五条の二 公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第三十六条中「、無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者」を、「(無店舗型性風俗特殊営業を営む者」の下に「及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者」を加える。
第三十七条第一項中「性風俗特殊営業」を「性風俗関連特殊営業」に改め、同条第二項中「又は店舗型性風俗特殊営業」を「、店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業」に改める。
第三十八条第二項中「性風俗特殊営業等(性風俗特殊営業」を「性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業」に改め、「興行場営業」の下に「、特定性風俗物品販売等営業」を加える。
第四十一条第一項中「第三項」の下に「、第三十一条の十五第一項」を加え、「若しくは第三十五条」を「、第三十五条若しくは第三十五条の二」に改め、「第三十一条の六第二項第二号」の下に「、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号」を加え、「第三十五条の三第二項」を「第三十五条の四第二項」に改め、「第三十条第二項」の下に「若しくは第三十一条の十五第二項」を加え、同条第二項及び第四項中「第三十一条の六第二項第二号」の下に「、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号」を加え、「第三十五条の三第二項」を「第三十五条の二、第三十五条の四第二項」に改める。
第四十一条の三第一項第一号中「第三十一条の七第二項」の下に「及び第三十一条の十七第二項」を加え、「若しくは同条第一項」を「、第三十一条の七第一項若しくは第三十一条の十七第一項」に改め、同項第二号中「第三十一条の十一第二項」の下に「、第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項」を加え、「第三十五条の三第一項」を「第三十五条の四第一項」に改め、同条第二項中「映像送信型性風俗特殊営業」の下に「、無店舗型電話異性紹介営業」を加える。
第四十九条第一項第四号中「第三十一条の六第二項第二号」の下に「、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号」を加え、「又は第三十五条の三第二項」を「、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項」に改め、同条第三項第七号中「第二十八条第一項」の下に「(第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第八号中「第二十八条第二項」の下に「(第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の二号を加える。
十二 第三十一条の十三第二項第一号から第五号までの規定に違反した者
十三 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者
第四十九条第四項中「又は第三十一条の三第二項第一号」を「、第三十一条の三第二項第一号、第三十一条の十三第二項第二号若しくは第三号又は第三十一条の十八第二項第一号」に改め、同条第五項第六号中「若しくは第三十一条の七第一項」を「、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項」に改め、「、第三十一条の七第一項」の下に「、第三十一条の十二第一項、第三十一条の十七第一項」を加え、同条第六項第六号中「若しくは第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項」を「(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項」に改め、同項第七号中「第三十一条第四項」の下に「又は第三十一条の十六第四項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 目次の改正規定(「第三節 興行場営業の規制(第三十五条)」、「第四節」及び「第三十五条の二・第三十五条の三」を改める部分に限る。)、第十八条の二第二項、第三十一条の八第五項及び第三十一条の九第二項の改正規定、第四章第四節中第三十五条の三を第三十五条の四とする改正規定、第三十五条の二を第三十五条の三とする改正規定、第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定、第三十八条第二項の改正規定(「興行場営業」の下に「、特定性風俗物品販売等営業」を加える部分に限る。)、第四十一条の改正規定(「若しくは第三十五条」及び「第三十五条の三第二項」を改める部分に限る。)、第四十一条の三第一項第二号の改正規定(「第三十五条の三第一項」を改める部分に限る。)並びに第四十九条第一項第四号の改正規定(「又は第三十五条の三第二項」を改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を経過した日
(店舗型電話異性紹介営業等の届出に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下単に「店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この法律の施行の日から一月を経過する日(その日以前に新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2 前項に規定する者がこの法律の施行の日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者は、新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第三十一条の十二第一項の届出書を提出して当該店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者とみなす。
3 この法律の施行の際現に新法第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下単に「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の十七第一項の規定の適用については、同項中「、事務所」とあるのは、「、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から一月を経過する日までに、事務所」とする。
(条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定であって、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(児童福祉法の一部改正)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第四号の三中「及び同条第六項の店舗型性風俗特殊営業」を「、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
厚生労働大臣 坂口力