第八條 兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議するため、中央兒童福祉審議会及び都道府縣兒童福祉審議会を置く。
都道府縣兒童福祉審議会は、都道府縣ごとに、これを置く。
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第一項の事項を調査審議するため、市町村兒童福祉審議会を置くことができる。
中央兒童福祉審議会は、厚生大臣の、都道府縣兒童福祉審議会は、都道府縣知事の、市町村兒童福祉審議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、夫々その諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
兒童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
兒童福祉審議会は、必要に應じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
中央兒童福祉審議会及び都道府縣兒童福祉審議会は、兒童の福祉を図るため、藝能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販賣する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第九條 中央兒童福祉審議会は、委員四十五人以内で、都道府縣兒童福祉審議会及び市町村兒童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
兒童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
兒童福祉審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関の官吏又は吏員、兒童の保護、保健その他福祉に関する事業に從事する者及び学識経驗のある者の中から、厚生大臣、都道府縣知事又は市町村長が、夫々これを命じ、又は委嘱する。
兒童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。