近年、児童虐待が深刻な社会問題となっており、虐待を行う親に対する適切な親権制限の必要性が指摘されている。平成19年に成立した児童虐待防止法及び児童福祉法の改正法の附則においても、親権制度の見直しと必要な措置を講ずることが求められていた。本法案は、これらを踏まえ、児童虐待の防止と児童の権利利益擁護の観点から、民法、児童福祉法等の改正を行うものである。具体的には、2年以内の親権停止制度の創設、複数・法人の未成年後見人選任の整備、親権が子の利益のために行使されるべきことの明確化、児童相談所長の権限強化などの法整備を行うものである。
参照した発言:
第177回国会 衆議院 法務委員会 第5号