民法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 平成23年6月3日
法令の形式: 法律
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十一号
民法等の一部を改正する法律
(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百六十六条第一項中「その他」を「、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第七百六十六条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者」を「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定め」に改め、「その他」の下に「子の」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
第七百九十七条第二項に後段として次のように加える。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
第八百二十条中「者は、」の下に「子の利益のために」を加える。
第八百二十二条第一項中「者は、」の下に「第八百二十条の規定による監護及び教育に」を加え、「自ら」を削り、「懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れる」を「懲戒する」に改め、同条第二項を削る。
第八百三十四条を次のように改める。
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
第八百三十四条の次に次の一条を加える。
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
第八百三十五条を次のように改める。
(管理権喪失の審判)
第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
第八百三十六条の見出しを「(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)」に改め、同条中「前二条に」を「第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に」に、「前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告」を「それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判」に改める。
第八百四十条に次の二項を加える。
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
第八百四十一条中「父又は母が」を「父若しくは母が」に、「親権を失った」を「父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があった」に改める。
第八百四十二条を次のように改める。
第八百四十二条 削除
第八百四十九条の見出しを「(後見監督人の選任)」に改め、同条中「前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人」を「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人」に、「未成年後見人」を「後見人」に、「未成年後見監督人を」を「後見監督人を」に改め、後段を削る。
第八百四十九条の二を削る。
第八百五十二条中「、第八百四十三条第四項」及び「、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三」を削り、「、後見監督人」を「後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人」に改める。
第八百五十七条ただし書中「、未成年被後見人を懲戒場に入れ」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十七条の二 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
(家事審判法の一部改正)
第二条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項甲類第九号を次のように改める。
九 削除
第九条第一項甲類第十二号中「親権又は管理権の喪失の宣告」を「親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判」に改め、同類第十四号中「第八百四十条」を「第八百四十条第一項若しくは第二項」に改め、「、第八百四十九条の二」を削り、同類第十八号中「民法」の下に「第八百五十七条の二第二項から第四項まで(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)又は」を加え、「成年後見人、成年後見監督人」を「後見人、後見監督人」に改め、同項乙類第四号中「第七百六十六条第一項又は第二項」を「第七百六十六条第二項又は第三項」に、「その他」を「その他の」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条第五項」を加え、同条第七項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条第五項」を加え、「がん具」を「玩具」に改める。
第二十七条の三中「第三十三条」の下に「、第三十三条の二」を加える。
第三十条の二中「限る。」の下に「第三十三条の八第二項、」を加え、「第四十七条第二項」を「第四十七条」に改める。
第三十三条に次の一項を加える。
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
第三十三条の二第一項中「そこなう虞」を「損なうおそれ」に改め、同条第二項中「虞」を「おそれ」に改め、同条第四項中「六箇月」を「六月」に改め、同条を第三十三条の二の二とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
第三十三条の七を次のように改める。
第三十三条の七 児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の八第一項中「及び未成年後見人」を削り、同条第二項中「児童福祉施設に入所中」を「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中」に改める。
第三十四条の十九第一項中「各号」の下に「(同居人にあつては、第一号を除く。)」を加え、同項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第二項中「について前項各号」を「又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)」に、「これらの者」を「当該養育里親」に改める。
第四十七条第一項中「の児童」を「の児童等」に改め、同条第二項中「受託中の児童」を「受託中の児童等」に、「その児童」を「その児童等」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第四十七条に次の二項を加える。
前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは第二十七条第一項第三号の措置又は保育の実施等を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。
(戸籍法の一部改正)
第四条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七十九条中「協議に代わる裁判」を「協議に代わる審判」に、「若しくは親権者変更」を「又は親権者変更」に改め、「又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合」を削り、「親権又は管理権の喪失の宣告」を「親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判」に改める。
第八十一条第一項中「届出は、」の下に「同法第八百三十九条の規定による指定をされた」を加え、同条第二項中「記載しなければ」を「記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければ」に改める。
第八十二条及び第八十三条を次のように改める。
第八十二条 未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。
届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。
第八十三条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中児童福祉法第三十四条の十九の改正規定 公布の日
二 附則第二十二条の規定 施行日又は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日
三 附則第四十八条中高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項第四号及び第二十六条第一項第二号イの改正規定 施行日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
四 附則第五十七条の規定 施行日又は賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置)
第三条 旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。
2 旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。
3 旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。
(調整規定)
第五条 施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
2 前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に生じた事由であって、第四条の規定による改正前の戸籍法第七十九条において準用する同法第六十三条第一項の規定並びに同法第八十一条及び第八十二条(これらの規定を同法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(学校教育法の一部改正)
第七条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条に次の一項を加える。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
(職業安定法の一部改正)
第八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中「前三号」の下に「又は次号」を加える。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第九条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八号ただし書中「前各号」の下に「及び次号」を加える。
(船員職業安定法の一部改正)
第十条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(刑事訴訟法及び刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「親権者が二人」を「二人以上」に改める。
一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二十八条
二 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第九条第二項
(少年法の一部改正)
第十二条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の七第二項中「第三十三条」の下に「、第三十三条の二」を加える。
第三十一条の二第一項第一号中「住居」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)」を加える。
(建設業法の一部改正)
第十三条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第四号中「法定代理人」の下に「(法人である場合においては、当該法人及びその役員)」を加える。
第八条第七号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第九号中「前各号」の下に「又は次号(法人でその役員のうちに第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)」を加える。
(古物営業法の一部改正)
第十四条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第六号ただし書中「前各号」の下に「及び第八号」を加える。
(測量法の一部改正)
第十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の六第一項第四号中「前三号」の下に「又は次号」を加える。
(屋外広告物法の一部改正)
第十六条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第二号ホ中「ニまで」の下に「又はヘ」を加える。
(質屋営業法の一部改正)
第十七条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第二条第一項」を「前条第一項」に改め、同項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第四号ただし書中「のいずれか又は第六号に」を「、第六号及び第九号のいずれにも」に改める。
第二十五条第一項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第二号中「第三条第一項第一号」を「同項第一号」に改め、同項第三号中「又は」を「若しくは」に、「とき。」を「とき又は質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。」に改める。
(建築士法の一部改正)
第十八条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の四第一項第五号、同条第二項第二号及び第二十六条第一項第二号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(商品先物取引法の一部改正)
第十九条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ル中「ヌまで」の下に「又はヲ」を加える。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第二十条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第二項第二号中「氏名」の下に「又は名称」を加える。
(港湾運送事業法の一部改正)
第二十一条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第四号中「前三号」の下に「又は次号」を加える。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第二十二条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の六第二項第七号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(道路運送法の一部改正)
第二十三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
第四十九条第二項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
第七十九条の四第一項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
(道路運送車両法の一部改正)
第二十四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第二号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「又はロ」を「、ロ又はニ」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第二十五条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第六号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
第六十五条第二項第六号及び第六十六条第一項第二号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(旅行業法の一部改正)
第二十六条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第四号中「前三号」の下に「又は第六号」を加える。
(自動車ターミナル法の一部改正)
第二十七条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
(商業登記法の一部改正)
第二十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号中「住所」の下に「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を加え、同項第五号中「数人の」の下に「未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の」を加え、同項第六号中「成年後見人」を「後見人」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行の際現にされている後見人の登記(前条の規定による改正前の商業登記法第四十条第一項第一号に掲げる事項に限る。)については、前条の規定による改正後の商業登記法第四十条第一項各号に規定する事項の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第三十条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第六号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ホ中「ハまで」を「ニまで」に改める。
(小型船造船業法の一部改正)
第三十二条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第三十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第五項第四号ロ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号チ中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)」を加える。
(警備業法の一部改正)
第三十四条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第六号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同条第八号ただし書中「前各号」の下に「及び第十号」を加える。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第三十五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)」を加える。
第三十二条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(貸金業法の一部改正)
第三十六条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「氏名」の下に「、商号又は名称」を加える。
第六条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第八号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(浄化槽法の一部改正)
第三十七条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
第三十六条第二号リ中「チまで」の下に「又はヌ」を加える。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第三十八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第九号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第三十九条 施行日が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と、「同条第九号」とあるのは「同条第五号」とする。
(鉄道事業法の一部改正)
第四十条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中「前三号」の下に「又は次号」を加える。
(港湾労働法の一部改正)
第四十一条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)
第四十二条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)」を加える。
第六条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第六号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第四十三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第三号中「前二号」の下に「又は次号」を加える。
(保険業法の一部改正)
第四十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二百七十九条第一項第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第八号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第四十五条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の七第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第七号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第四十六条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)」を加える。
第二十四条第一項第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四十七条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)」を加える。
第四十七条第七号及び第八十二条第六号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第四十八条 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)」を加える。
第八条第一項第六号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
第二十六条第一項第二号イ中「法定代理人」の下に「(法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第四十九条 施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前条のうち高齢者の居住の安定確保に関する法律第八条第一項第六号の改正規定中「第八条第一項第六号」とあるのは、「第七条第一項第三号」とする。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第五十条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号ただし書中「前各号」の下に「及び第八号」を加える。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第五十一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名。第五十四条第一項第四号において同じ。)」を加える。
第四十五条第一項第六号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)」を加える。
第六十一条第一項第四号中「住所」の下に「(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第六十八条第一項第五号において同じ。)」を加える。
第六十二条第一項第二号ロ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ト中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正)
第五十二条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「及び」を「並びに」に改め、「前各号」の下に「及び次号」を加える。
(人事訴訟法の一部改正)
第五十三条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項及び第四項中「その他」を「その他の」に改める。
(破産法の一部改正)
第五十四条 破産法の一部を次のように改正する。
第六十一条第二項中「管理権の喪失の宣告」を「管理権喪失の審判」に改める。
(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)
第五十五条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第六号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第五十六条 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「前各号」の下に「又は次号」を加える。
(賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律の一部改正)
第五十七条 賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「氏名」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及びその役員の氏名)」を加える。
第六条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第八号中「法定代理人」の下に「(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)」を加える。
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
法務大臣 江田五月
文部科学大臣 高木義明
厚生労働大臣 細川律夫
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 海江田万里
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍