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児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和32年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
児童福祉法
改正:
社会福祉事業法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十八号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「精神薄弱児施設」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
第十一条第三項中「児童相談所長の定める担当区域を「政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域」に改める。
第十三条第一項中「第十二条第二項」を「前条第二項」に改め、同条第四項中「児童福祉司又は」を削る。
第十六条の二第三項中「同条第二号」を「同項第二号」に改める。
第二十七条第一項第三号中「精神薄弱児施設」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
第三十一条中「第二十七条第一項第三号の規定により、」を「都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により」に改め、「精神薄弱児施設」の下に「(国の設置する精神薄弱児施設を除く。)」を加え、「入所した児童について、都道府県知事は、満二十歳に達するまで、」を「入所した児童については満二十歳に達するまで、同条同項同号の規定により国の設置する精神薄弱児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、」に改める。
第三十四条第二項中「精神薄弱児施設」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
第三十五条第一項中「国及び」を削り、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、別に法律の定めるところにより、児童福祉施設を設置するものとする。
第四十二条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二
精神薄弱児通園施設は、精神薄弱の児童を日日保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第五十条第七号中「精神薄弱児施設」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
第五十二条及び第五十四条中「保育所」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
第五十六条の二第一項及び第五十八条中「第三十五条第二項」を「第三十五条第三項」に改める。
第六十二条の二中「第四十六条第二項」を「第四十六条第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正)
2
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「精神薄弱児施設」の下に「、精神薄弱児通園施設」を加える。
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革