児童福祉施設の一種として新たに精神薄弱児通園施設を設け、通園が可能な児童を日々保護者のもとから通わせて保護指導する制度を整備する。また、国立の精神薄弱児施設に入所した児童については、その者が社会生活に順応することができるようになるまで在所させることができるよう、在所期限の延長を規定する。これらの改正により、精神薄弱児対策の一層の充実を図ることを目的とする。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号