近年、大都市を中心に全国的に増加しているベビーホテルと呼ばれる無認可保育施設において、安全面や保育内容等に問題のあるものが見られることから、これらに対する規制を強化するものである。具体的には、厚生大臣及び都道府県知事に無認可児童福祉施設への報告徴収・立入調査の権限を付与し、厚生大臣に事業停止・施設閉鎖命令の権限を与える。また、報告徴収・立入調査を拒んだ者等への罰則を設け、関連する罰金規定を整備する。なお、本法律は公布日から起算して10日を経過した日から施行される。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号