児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和56年6月15日
法令の形式: 法律
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法律第八十七号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項を削る。
第五十八条の二を第五十八条の三とし、第五十八条の次に次の一条を加える。
第五十八条の二 行政庁は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
行政庁は、前項に規定する施設について、児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
第六十条第一項中「二千円以上三万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「一万円」を「三十万円」に改める。
第六十一条中「三千円」を「十万円」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
二 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
三 正当の理由がないのに、第五十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の二中「第五十八条第二項」を「第五十八条の二第二項」に、「一万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法律第八十七号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項を削る。
第五十八条の二を第五十八条の三とし、第五十八条の次に次の一条を加える。
第五十八条の二 行政庁は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
行政庁は、前項に規定する施設について、児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
第六十条第一項中「二千円以上三万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「一万円」を「三十万円」に改める。
第六十一条中「三千円」を「十万円」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
二 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
三 正当の理由がないのに、第五十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の二中「第五十八条第二項」を「第五十八条の二第二項」に、「一万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 村山達雄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘