児童福祉法の施行実績を踏まえ、以下の改正を行う必要が生じた。第一に、療育施設を虚弱児施設と肢体不自由児施設に分離し、それぞれの児童の特性に応じた適切な保護を行う。第二に、児童福祉審議会の委員等の任命方法を整理する。第三に、妊娠届出の都道府県知事への報告を義務付け、母子保健指導の一貫性を確保する。第四に、里親による養育にも最低基準を設け、科学的・合理的な養育を確保する。第五に、児童相談所費用を相談・鑑別費用とその他に区分し、地方財政平衡交付金制度への移行に対応する。第六に、児童保護費の適正支弁を確保するため、入所費用と保護費用を明確化する。最後に、一時保護費用の本人・扶養義務者からの徴収を廃止する。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第32号