児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 平成26年5月30日
法令の形式: 法律
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十七号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 療育の指導等(第十九条―第二十一条の五)」を
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導(第十九条)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給(第十九条の二―第十九条の八)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関(第十九条の九―第十九条の二十一)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(第十九条の二十二)
第三款
療育の給付(第二十条―第二十一条の三)
第四款
雑則(第二十一条の四・第二十一条の五)
に改める。
第六条中「保護者とは」の下に「、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き」を加える。
第六条の二第三項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改め、同条を第六条の二の二とする。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
第七条第二項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二章第一節の節名を次のように改める。
第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第二章第一節中第十九条の前に次の款名を付する。
第一款 療育の指導
第十九条の次に次の一款及び款名を加える。
第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給
第十九条の二 都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童等が、次条第六項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第五項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童等に係る同条第七項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。)に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。
小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。
一 同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第二十一条の五の二十八第二項及び第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医療費支給認定保護者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二 当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
第十九条の三 小児慢性特定疾病児童等の保護者(小児慢性特定疾病児童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該小児慢性特定疾病児童等を現に監護する者をいう。以下この条、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項において同じ。)は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。
指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。
都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。
医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期間(次項及び第十九条の六第一項第二号において「医療費支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「医療費支給認定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
医療費支給認定は、その申請のあつた日に遡つてその効力を生ずる。
指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
第十九条の四 前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。
委員の任期は、二年とする。
この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十九条の五 医療費支給認定保護者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、都道府県は、当該医療費支給認定保護者に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を行つたときは、医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第十九条の六 医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。
一 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二 医療費支給認定保護者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
前項の規定により医療費支給認定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
第十九条の七 小児慢性特定疾病医療費の支給は、当該小児慢性特定疾病の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第十九条の八 この目に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関
第十九条の九 第六条の二第二項の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
五 申請者が、第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日(第七号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七 第五号に規定する期間内に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八 申請者が、前項の申請前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十 申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導又は第十九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三 申請者が、第十九条の十七第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定小児慢性特定疾病医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
第十九条の十 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条の十一 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
第十九条の十二 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第十九条の十三 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
第十九条の十四 指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十九条の十五 指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。
第十九条の十六 都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
指定小児慢性特定疾病医療機関が、正当な理由がないのに、第一項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を一時差し止めることができる。
第十九条の十七 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第十九条の十八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の九第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十一又は第十九条の十二の規定に違反したとき。
四 小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき。
五 指定小児慢性特定疾病医療機関が、第十九条の十六第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者又は従業者が、第十九条の十六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 指定小児慢性特定疾病医療機関が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定小児慢性特定疾病医療機関が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 指定小児慢性特定疾病医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
十一 指定小児慢性特定疾病医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるに至つたとき。
第十九条の十九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしたとき。
二 第十九条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
三 第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退があつたとき。
四 前条の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消したとき。
第十九条の二十 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
指定小児慢性特定疾病医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第十九条の二十一 この目に定めるもののほか、指定小児慢性特定疾病医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
第十九条の二十二 都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うものとする。
都道府県は、前項に掲げる事業のほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 小児慢性特定疾病児童等について、医療機関その他の場所において、一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話その他の必要な支援を行う事業
二 小児慢性特定疾病児童等が相互の交流を行う機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
三 小児慢性特定疾病児童等に対し、雇用情報の提供その他小児慢性特定疾病児童等の就職に関し必要な支援を行う事業
四 小児慢性特定疾病児童等を現に介護する者の支援のため必要な事業
五 その他小児慢性特定疾病児童等の自立の支援のため必要な事業
都道府県は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、関係機関並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族その他の関係者の意見を聴くものとする。
前三項に規定するもののほか、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三款 療育の給付
第二十条第一項中「骨関節結核その他の」を削る。
第二十一条の二を次のように改める。
第二十一条の二 第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の三を削り、第二十一条の四を第二十一条の三とし、同条の次に次の款名及び一条を加える。
第四款 雑則
第二十一条の四 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等(第三項及び次条において「疾病児童等」という。)の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たつては、難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第一条に規定する難病をいう。以下この項において同じ。)の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により小児慢性特定疾病の治療方法その他疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究を行う者、医師、疾病児童等及びその家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。
第二十一条の五を次のように改める。
第二十一条の五 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
第二十一条の五の三第一項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二十一条の五の十五第二項第六号中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第二十一条の五の十七第一項及び第二十一条の五の十八第一項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二十一条の五の二十一第二項及び第三項を次のように改める。
前項の規定は、指定発達支援医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条の十六第二項の規定は第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による権限について準用する。
第二十一条の五の二十一第四項を削る。
第二十一条の五の二十二第一項及び第五項並びに第二十一条の五の二十五第二項第二号中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二十一条の五の二十六第五項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に改める。
第二十一条の五の二十八第二項中「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第二十四条の二十第二項において同じ。)」を削る。
第二十一条の五の二十九を次のように改める。
第二十一条の五の二十九 第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児通所支援事業者等に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者等について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の二第一項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二十四条の十五第二項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に改める。
第二十四条の十六第一項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第二十四条の二十一を次のように改める。
第二十四条の二十一 第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に改める。
第二十七条第二項、第三十一条第三項、第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
第五十条第五号の二を次のように改める。
五の二 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用
第五十条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用
第五十三条中「、第五号の二」を削る。
第五十三条の二を削る。
第五十六条第八項中「、第二項」を「又は第二項」に改め、「又は第五項の規定による費用の支払の命令」を削り、同条第九項中「又は第七項」を削り、同条第十項中「又は第七項」を削り、「、第三項」を「又は第三項」に改め、同条第五項から第七項までを削る。
第五十七条の二第三項中「により」及び「その者から、その」の下に「小児慢性特定疾病医療費又は」を加え、同項の次に次の一項を加える。
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第五十七条の三第三項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第五十七条の三の二第二項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に改める。
第五十七条の三の三第五項中「第二十一条の五の二十一第二項」を「第十九条の十六第二項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、小児慢性特定疾病医療支援を行つた者又はこれを使用した者に対し、その行つた小児慢性特定疾病医療支援に関し、報告若しくは当該小児慢性特定疾病医療支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
第五十七条の三の三第一項の次に次の一項を加える。
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の保護者であつた者に対し、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第五十七条の四第一項の次に次の一項を加える。
都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小児慢性特定疾病児童等の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第五十七条の五第二項中「障害児通所給付費等」を「小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等」に改める。
第五十九条の五第一項中「第二十一条の四第一項」を「第十九条の十六第一項、第二十一条の三第一項」に改める。
第六十条の二第一項中「正当な理由なしに」を「正当な理由がないのに」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条第四号中「理由がないのに」の下に「、第十九条の十六第一項」を加え、「同条第四項」を「同条第二項」に改め、同条第六号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六十二条の五中「第五十七条の三の三第三項又は第四項」を「第五十七条の三の三第四項から第六項まで」に改める。
第六十二条の六第一号中「第二十四条の四第二項」を「第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項」に改め、同条第二号中「第五十七条の三第二項」を「第五十七条の三第二項又は第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われたこの法律による改正前の児童福祉法第二十一条の五の事業の実施に要する費用についての都道府県及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
第四条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第一項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。
2 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、施行日において新法第六条の二第一項の規定により定められたものとみなす。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第二項の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。
4 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、施行日において新法第六条の二第二項の規定により定められたものとみなす。
5 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の三第一項及び第二項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6 前項の規定により指定された指定医は、施行日において新法第十九条の三第一項及び第二項の規定により指定されたものとみなす。
7 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の四(第三項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。
8 前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、施行日において新法第十九条の四の規定により置かれたものとみなす。
9 第七項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、新法第十九条の四第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
10 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新法第十九条の三の規定による医療費支給認定の手続、新法第十九条の九の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政法の一部改正)
第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「未熟児」の下に「、小児慢性特定疾病児童等」を加え、「骨関節結核その他の」を削る。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第八条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第二十一条の三第三項(同法第二十四条の二十一及び」を「第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一並びに」に、「第二十一条の三第四項(同法第二十四条の二十一及び」を「第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一並びに」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第九条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第六項中「第二十一条の二」を「第十九条の十二」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
第二十七条第一項中「第二十一条の四第一項」を「第二十一条の三第一項」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第十条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第二号中「第六条の二第三項」を「第六条の二の二第三項」に、「指定医療機関(以下「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」に、「同号若しくは同法」を「同法第二十七条第一項第三号若しくは」に改める。
第四条第一項第四号中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十一条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第五十六条第十一項及び第十二項」を「第五十六条第八項及び第九項」に、「第五十六条第十一項第一号」を「第五十六条第八項第一号」に、「同条第十二項第二号」を「同条第九項第二号」に改める。
第三十五条のうち、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の二の項の改正規定中「「又は」を」を「「実施」の下に」に、「、」に改め」を「」を」に、「又は同条第十一項若しくは第十二項」を「若しくは同条第八項若しくは第九項」に改め、同表の五の四の項の改正規定及び同法別表第三の七の二の項の改正規定中「、第三項」を「若しくは第三項」に改め、同法別表第四の四の二の項の改正規定中「「又は」を」を「「実施」の下に」に、「、」に改め」を「」を」に、「又は同条第十一項若しくは第十二項」を「若しくは同条第八項若しくは第九項」に改め、同表の四の四の項の改正規定及び同法別表第五第八号の二の改正規定中「、第三項」を「若しくは第三項」に改める。
第三十六条のうち、児童手当法第二十二条の三第二項の改正規定中「第五十六条第十一項各号又は第十二項各号」を「第五十六条第八項各号又は第九項各号」に改め、同法第二十二条の四第一項の改正規定中「同条第十一項若しくは第十二項」を「同条第八項若しくは第九項」に改める。
第六十五条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定中「十二の項」を「十三の項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第一の七の項中「登録」の下に「、小児慢性特定疾病医療費」を加え、「医療の給付等の事業若しくは」及び「若しくは支払命令」を削る。
別表第二中十六の項を削り、十五の項を十六の項とし、十四の項を十五の項とし、同表の十三の項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は費用の支払命令」を削り、同項を同表の十四の項とし、同表中十二の項を十三の項とし、十一の項を十二の項とし、十の項を十一の項とし、同表の九の項中「生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)」を「生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同項を同表の十の項とし、同表の八の項の次に次のように加える。
九 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
別表第二の二十六の項中「児童福祉法による」の下に「小児慢性特定疾病医療費、」を加え、同表の五十六の二の項中「障害児入所支援」の下に「、小児慢性特定疾病医療費の支給」を加え、同表の八十七の項中「児童福祉法による」の下に「小児慢性特定疾病医療費、」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定(同表の五の四の項に係る部分に限る。)、同法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定(同表の七の二の項に係る部分に限る。)、同法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定(同表の四の四の項に係る部分に限る。)及び同法別表第五第八号の次に二号を加える改正規定(同表第八号の二に係る部分に限る。)中「登録」の下に「、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給」を加え、「、同法第二十一条の五の事業の実施」を削り、「、同条第二項、第三項若しくは第七項」を「若しくは同条第二項若しくは第三項」に改め、「若しくは同条第五項の費用の支払命令」を削る。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久