結核患者の著しい減少と健康診断による発見率の低下、特に年少者における患者の激減を背景に、エックス線被曝による健康への影響を考慮し、以下の改正を行う。第一に、結核予防法による定期健康診断を毎年から政令で定める期間での実施に変更。第二に、予防接種の対象をツベルクリン反応検査で陰性の者のみに限定。第三に、就学前の集団生活をしていない者への健康診断を、政令で定める期間での実施に変更。また、結核予防法による医療給付に関する診療報酬の審査・支払い事務を国民健康保険団体連合会等にも委託可能とし、事務の簡素化を図る。
参照した発言:
第72回国会 参議院 社会労働委員会 第9号