児童福祉法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律
児童福祉法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十一号
児童福祉法等の一部を改正する法律
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第六号の二中「及び」の下に「第四号の二並びに」を加える。
第五十一条第四号を次のように改める。
四 市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
第五十一条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
第五十三条中「第三号まで」の下に「及び第六号の二」を、「第二号」の下に「、第四号」を加える。
第五十五条中「第四号」を「第四号の二」に改める。
第五十六条第三項中「第五十一条第四号」の下に「若しくは第四号の二」を加える。
(国民健康保険法の一部改正)
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第一項を削り、同条第二項中「介護納付金」を「介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)」に改め、同項を同条とする。
(児童扶養手当法の一部改正)
第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二を削る。
第二十七条中「市町村長(」の下に「特別区の区長を含むものとし、」を、「当該市町村」の下に「(特別区を含む。)」を加える。
(児童手当法の一部改正)
第四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第四項中「費用」の下に「(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)」を加える。
第十九条第二項を削る。
附則第六条第二項中「第十九条第一項」を「第十九条」に、「費用及び当該給付の事務の処理に要する費用」を「費用」に、「予想総額及び当該給付の事務の処理に要する費用の見込額の合算額」を「予想総額」に改める。
附則第七条第四項及び第八条第四項中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第五条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「以下」の下に「この条において」を加える。
第百二十六条を次のように改める。
第百二十六条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第十四号中「経費」の下に「(地方公共団体の設置する保育所における保育の実施(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施をいう。)に要する経費を除く。)」を加え、同条第十六号中「国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行並びに」を削る。
総務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎