児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十九号
公布年月日: 平成29年6月21日
法令の形式: 法律
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六十九号
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項及び第八項中「、第三十三条第五項」を削る。
第十九条の九第二項第四号ただし書中「その他の」を「及び」に改める。
第二十一条の十の五第一項中「医師」の下に「、歯科医師、保健師、助産師」を加える。
第二十五条の二第一項中「第三十三条第八項」を「第三十三条第十項」に改める。
第二十八条第二項ただし書中「この条」の下に「並びに第三十三条第二項及び第九項」を加え、同条第四項中「定めて」の下に「、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること」を加え、「求め、」を「求めること、」に改め、同条第五項中「承認の」の下に「申立てに対する承認の」を加え、「保護者に対し指導措置」を「保護者に対する指導措置」に、「当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に」を「都道府県に対し、当該指導措置を採るよう」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
第二十八条に次の二項を加える。
家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。
第三十一条第四項中「同条第五項」の下に「から第七項までの規定」を加え、同項第三号中「第三十三条第六項から第九項まで」を「第三十三条第八項から第十一項まで」に改める。
第三十三条第二項中「措置」の下に「(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)」を加え、同条第五項中「経過するごとに、」を「超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は」に、「都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければ」を「家庭裁判所の承認を得なければ」に改め、同項ただし書中「請求」の下に「若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求」を加え、同条第七項中「措置」の下に「(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第十一項において同じ。)」を加え、同条第八項中「第六項各号」を「第八項各号」に改め、同条第十項中「第六項」を「第八項」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。
児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、一時保護を開始した日から二月を経過した後又は同項の規定により引き続き一時保護を行つた後二月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き一時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き一時保護を行う必要があると認めるときに限る。
前項本文の規定により引き続き一時保護を行つた場合において、第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた」とあるのは、「引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。
第三十三条の六第四項中「第三十三条第六項第二号」を「第三十三条第八項第二号」に改める。
第三十三条の七中「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)」を「児童等」に改める。
第三十三条の十第三号中「児童の」を「児童に」に改める。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第二条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項及び第五条第一項中「保健師」を「歯科医師、保健師、助産師、看護師」に改める。
第十二条の四第一項中「都道府県知事」の下に「又は児童相談所長」を加え、「(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)」を削り、「採られ」の下に「、又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われ」を加え、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」の下に「又は児童相談所長」を加え、同条第五項中「児童福祉法第二十八条の規定による」を削り、「変更された場合」の下に「、児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が解除された場合」を加え、「全部又は」を「全部若しくは」に改め、「採られ」の下に「、又は同法第三十三条第六項の規定により引き続き一時保護が行われ」を加え、「同条第二項」を「同法第二十八条第二項」に改め、「審判」の下に「又は同法第三十三条第五項本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審判」を加え、同条第六項中「都道府県知事」の下に「又は児童相談所長」を加える。
第十三条の四中「医師」の下に「、歯科医師、保健師、助産師」を加える。
第十六条第二項中「第三十三条第八項」を「第三十三条第十項」に、「第三十三条第六項から第九項まで」を「第三十三条第八項から第十一項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護であって、当該一時保護を開始した日から二月を超えているものについてのこの法律による改正後の児童福祉法第三十三条第五項の規定の適用に関しては、この法律の施行の日前の直近の児童福祉法第三十三条第四項の規定による引き続いての一時保護を行った日(引き続いての一時保護を行った日から二月を経過するごとの日を含む。)において、旧児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の一時保護が開始されたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(家事事件手続法の一部改正)
第五条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二百三十四条中「同じ。)及び」を「同じ。)、」に、「次条において同じ。)は」を「同条において同じ。)及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件(同表の百二十八の二の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)は」に改める。
第二百三十五条中「(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)及び都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件」を「、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件」に改める。
第二百三十六条第一項及び第二百三十七条中「承認又は」を「承認、」に、「承認の」を「承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の」に改める。
第二百三十八条に次の二号を加える。
五 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
六 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判 申立人
第二百三十九条を次のように改める。
第二百三十九条 削除
別表第一の百二十七の項中「児童福祉法」の下に「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を加え、同表の百二十八の項の次に次のように加える。
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
法務大臣 金田勝年
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三