児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和28年3月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

児童措置費の負担能力認定機関を、市町村長から国庫または都道府県知事に変更し、都道府県の代替負担時の市町村負担規定を廃止する。また、都道府県児童福祉審議会費用等の国庫負担規定を廃止し、都道府県が支弁する児童委員費用の一部を国庫が補助できるようにする。これらの措置を実施するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 厚生委員会 第13号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月24日)
参議院
(昭和28年2月25日)
衆議院
(昭和28年2月26日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月5日)
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「第五十条第一号、第二号、第五号」を「第五十条第五号」に改める。
第五十三条中「第五十条」を「第五十条(第一号から第三号までを除く。)」に改める。
第五十六条第二項中「市町村長において、」を「主務大臣又は都道府県知事が徴収すべき費用については都道府県知事において、市町村長が徴収すべき費用については市町村長において、それぞれ」に改め、同条第三項を削る。
第五十六条の四を第五十六条の五とし、第五十六条の三の次に次の一条を加える。
第五十六条の四 国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第七十一条中「及び第五十六条第三項」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「五百円以内」を「七百円以内」に改める。
大蔵大臣 向井忠晴
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂