現行の風俗営業取締法は昭和22年に制定され、料理店やカフェー等の営業を規制してきたが、近年、法律の対象外である深夜喫茶等の類似営業や深夜営業の飲食店において、風紀上の弊害が看過できない状況となっている。特に、遊興の場を提供し享楽的雰囲気を助長する営業形態が増加し、青少年の健全育成に有害な影響を及ぼしている。そこで、照明を暗くしたり見通しの悪い狭い客席を設けたりする喫茶店やバーを新たに風俗営業に含め、また深夜営業の飲食店に対しても都道府県が条例で必要な制限を定められるようにするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第31回国会 参議院 地方行政委員会 第2号