(深夜における飲食店営業の規制)
第四条の二 都道府県は、条例により、客席を設けて客に飲食をさせる営業(以下「飲食店営業」という。)の深夜(午後十一時から翌日の日出時までの時間をいい、都道府県が条例でこの時間内においてこれと異なる時間を定めたときは、その時間とする。以下同じ。)における業態について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。
2 公安委員会は、飲食店営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、深夜における当該営業に関し、深夜において、法令又は前項の規定に基く都道府県の条例に違反する行為をした場合において、善良の風俗を害する虞があるときは、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む深夜における飲食店営業について、期間を定めてその停止を命じ、又は善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分をすることができる。