第六十三条の二 都道府県知事は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により精神薄弱児施設(国の設置する精神薄弱児施設を除く。)に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉をそこなうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に在所させることができる。
都道府県知事は、第三十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により国立療養所に入所した第四十三条の三に規定する児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉をそこなうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更することができる。
前項に規定する変更の措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第六十三条の三 都道府県知事は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は第二十七条第二項に規定する国立療養所に対し、その者を入所させて治療等を行なうことを委託することができる。
前項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなす。