裁判所法の一部改正等の主な理由は、以下の3点である。第一に、最高裁判所の小法廷で裁判できる事項の範囲を拡大し、大法廷の負担軽減を図る。すでに大法廷が憲法違反でないと判断した同様の事件について、再度大法廷で審理する必要性が低いためである。第二に、家事裁判所と少年審判所を統合し、新たに家庭裁判所を創設する。これに伴い、組織・権限に関する規定を整備する。第三に、刑事訴訟法改正により、簡易裁判所の刑事第一審判決に対する控訴および決定・命令に対する抗告を、地方裁判所を経ずに直接高等裁判所に提起できるようにする。
参照した発言:
第4回国会 参議院 法務委員会 第2号
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