第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項 |
保育士試験委員 |
国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項 |
保育士試験委員 |
国家戦略特別区域限定保育士試験委員 |
第十八条の九第一項 |
一般社団法人又は一般財団法人 |
法人 |
第二十九条第一項 |
とき |
とき、又は支給認定子ども(同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)が、支給認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき |
当該満三歳未満保育認定子ども |
当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども |
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当該特定地域型保育 |
当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育 |
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要した費用 |
要した費用又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用 |
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第二十九条第二項 |
とする。 |
とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。 |
第二十九条第三項第一号 |
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該現に特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
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第二十九条第五項 |
とき |
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき |
当該満三歳未満保育認定子ども |
当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども |
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当該特定地域型保育事業者 |
当該特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者 |
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当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用 |
当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用 |
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第三十条第一項第一号 |
とき |
とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者が同項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき |
第三十条第一項第三号 |
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども |
満三歳以上保育認定子ども |
同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども |
満三歳以上保育認定子ども |
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もの |
もの(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。) |
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第四十三条第一項 |
利用定員( |
利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、 |
、その |
その |
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第四十五条第二項 |
総数が |
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している支給認定子どもの総数)が |
総数を |
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を |
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満三歳未満保育認定子どもを |
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども)を |
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第四十五条第四項 |
満三歳未満保育認定子ども |
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども) |
第五十四条第一項 |
満三歳未満保育認定子どもに |
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。以下この項において同じ。)に |
第六十一条第二項第一号 |
限る。) |
限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数) |
一の三 |
国家戦略特別区域小規模保育事業 |
第十二条の四 |
四の七 |
国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業 |
第十六条の七 |
四の五 |
国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業 |
第十六条の五 |