児童虐待防止法
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兒童虐待防止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十號
兒童虐待防止法
第一條 本法ニ於テ兒童ト稱スルハ十四歲未滿ノ者ヲ謂フ
第二條 兒童ヲ保護スベキ責任アル者兒童ヲ虐待シ又ハ著シク其ノ監護ヲ怠リ因テ刑罰法令ニ觸レ又ハ觸ルル虞アル場合ニ於テハ地方長官ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 兒童ヲ保護スベキ責任アル者ニ對シ訓誡ヲ加フルコト
二 兒童ヲ保護スベキ責任アル者ニ對シ條件ヲ附シテ兒童ノ監護ヲ爲サシムルコト
三 兒童ヲ保護スベキ責任アル者ヨリ兒童ヲ引取リ之ヲ其ノ親族其ノ他ノ私人ノ家庭又ハ適當ナル施設ニ委託スルコト
前項第三號ノ規定ニ依ル處分ヲ爲スベキ場合ニ於テ兒童ヲ保護スベキ責任アル者親權者又ハ後見人ニ非ザルトキハ地方長官ハ兒童ヲ親權者又ハ後見人ニ引渡スベシ但シ親權者又ハ後見人ニ引渡スコト能ハザルトキ又ハ地方長官ニ於テ兒童保護ノ爲適當ナラズト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三條 地方長官ハ前條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ兒童ガ十四歲ニ達シタル後ト雖モ一年ヲ經過スル迄仍其ノ者ニ付前條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲スコトヲ得
第四條 前二條ノ規定ニ依ル處分ノ爲必要ナル費用ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本人又ハ其ノ扶養義務者ノ負擔トス但シ費用ノ負擔ヲ爲シタル扶養義務者ハ民法第九百五十五條及第九百五十六條ノ規定ニ依リ扶養義務ヲ履行スベキ者ニ對シ求償ヲ爲スヲ妨ゲズ
第五條 前條ノ費用ハ道府縣ニ於テ一時之ヲ繰替支辨スベシ
前項ノ規定ニ依リ繰替支辨シタル費用ノ辨償金徵收ニ付テハ府縣稅徵收ノ例ニ依ル
本人又ハ其ノ扶養義務者ヨリ辨償ヲ得ザル費用ハ道府縣ノ負擔トス
第六條 國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ道府縣ノ負擔スル費用ニ對シ其ノ二分ノ一以內ヲ補助ス
第七條 地方長官ハ輕業、曲馬又ハ戶戶ニ就キ若ハ道路ニ於テ行フ諸藝ノ演出若ハ物品ノ販賣其ノ他ノ業務及行爲ニシテ兒童ノ虐待ニ涉リ又ハ之ヲ誘發スル虞アルモノニ付必要アリト認ムルトキハ兒童ヲ用フルコトヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
前項ノ業務及行爲ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム
第八條 地方長官ハ第二條若ハ第三條ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シ又ハ前條第一項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ爲ス爲必要アリト認ムルトキハ當該官吏又ハ吏員ヲシテ兒童ノ住所若ハ居所又ハ兒童ノ從業スル場所ニ立入リ必要ナル調查ヲ爲サシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ證票ヲ携帶セシムベシ
第九條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ依リ地方長官ノ爲ス處分ニ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十條 第七條第一項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
兒童ヲ使用スル者ハ兒童ノ年齡ヲ知ラザルノ故ヲ以テ前項ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ但シ過失ナカリシ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一條 正當ノ理由ナクシテ第八條ノ規定ニ依ル當該官吏若ハ吏員ノ職務執行ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ兒童ヲシテ答辯ヲ爲サシメズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲サシメタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル児童虐待防止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十号
児童虐待防止法
第一条 本法ニ於テ児童ト称スルハ十四歳未満ノ者ヲ謂フ
第二条 児童ヲ保護スベキ責任アル者児童ヲ虐待シ又ハ著シク其ノ監護ヲ怠リ因テ刑罰法令ニ触レ又ハ触ルル虞アル場合ニ於テハ地方長官ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 児童ヲ保護スベキ責任アル者ニ対シ訓誡ヲ加フルコト
二 児童ヲ保護スベキ責任アル者ニ対シ条件ヲ附シテ児童ノ監護ヲ為サシムルコト
三 児童ヲ保護スベキ責任アル者ヨリ児童ヲ引取リ之ヲ其ノ親族其ノ他ノ私人ノ家庭又ハ適当ナル施設ニ委託スルコト
前項第三号ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ児童ヲ保護スベキ責任アル者親権者又ハ後見人ニ非ザルトキハ地方長官ハ児童ヲ親権者又ハ後見人ニ引渡スベシ但シ親権者又ハ後見人ニ引渡スコト能ハザルトキ又ハ地方長官ニ於テ児童保護ノ為適当ナラズト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三条 地方長官ハ前条ノ規定ニ依ル処分ヲ為シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ児童ガ十四歳ニ達シタル後ト雖モ一年ヲ経過スル迄仍其ノ者ニ付前条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スコトヲ得
第四条 前二条ノ規定ニ依ル処分ノ為必要ナル費用ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本人又ハ其ノ扶養義務者ノ負担トス但シ費用ノ負担ヲ為シタル扶養義務者ハ民法第九百五十五条及第九百五十六条ノ規定ニ依リ扶養義務ヲ履行スベキ者ニ対シ求償ヲ為スヲ妨ゲズ
第五条 前条ノ費用ハ道府県ニ於テ一時之ヲ繰替支弁スベシ
前項ノ規定ニ依リ繰替支弁シタル費用ノ弁償金徴収ニ付テハ府県税徴収ノ例ニ依ル
本人又ハ其ノ扶養義務者ヨリ弁償ヲ得ザル費用ハ道府県ノ負担トス
第六条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ道府県ノ負担スル費用ニ対シ其ノ二分ノ一以内ヲ補助ス
第七条 地方長官ハ軽業、曲馬又ハ戸戸ニ就キ若ハ道路ニ於テ行フ諸芸ノ演出若ハ物品ノ販売其ノ他ノ業務及行為ニシテ児童ノ虐待ニ渉リ又ハ之ヲ誘発スル虞アルモノニ付必要アリト認ムルトキハ児童ヲ用フルコトヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
前項ノ業務及行為ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム
第八条 地方長官ハ第二条若ハ第三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為シ又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ当該官吏又ハ吏員ヲシテ児童ノ住所若ハ居所又ハ児童ノ従業スル場所ニ立入リ必要ナル調査ヲ為サシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ証票ヲ携帯セシムベシ
第九条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ依リ地方長官ノ為ス処分ニ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第十条 第七条第一項ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
児童ヲ使用スル者ハ児童ノ年齢ヲ知ラザルノ故ヲ以テ前項ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ但シ過失ナカリシ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一条 正当ノ理由ナクシテ第八条ノ規定ニ依ル当該官吏若ハ吏員ノ職務執行ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ児童ヲシテ答弁ヲ為サシメズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為サシメタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム