(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十八条第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第四十九条の二第二項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の身体障害者福祉法(次条第一項において「旧法」という。)第十六条第二項第三号に該当することを理由に同項の規定によりなされた返還命令については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第二十七条第三項の規定による届出をして肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を設置している市町村は、身体障害者更生施設の設置に関し、この法律による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホーム又は身体障害者福祉センターを設置している市町村は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、都道府県知事に新法第二十七条第三項に規定する厚生省令で定める事項を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をしたときは、新法第二十七条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(児童福祉法の一部改正)
第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の四中「収容し、又は通所させる」を「入所させる」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
第六条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「 肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者療護施設」を「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム」に改め、同条第三項第三号中「補装具製作施設」を「身体障害者福祉センター、補装具製作施設」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
5 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第八条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「の規定による指定を受けた 肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設」を「に規定する身体障害者更生施設」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第九条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「若しくは中枢神経機能障害があり、又は政令で定める程度の 肢体不自由の」を「、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十一条第一項中「若しくは中枢神経機能障害があり、又は政令で定める程後の 肢体不自由の」を「、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の」に、「義 肢」を「義肢」に改める。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二中「 肢体不自由者更生施設で、重度の 肢体不自由者を収容するもの」を「身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの」に改める。