北海道庁官制
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百五十號
北海道廳官制
第一條 北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
內務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
支廳長 奏任
理事官 專任一人 奏任
警視 專任五人 奏任
技師 專任五十一人 奏任
視學 專任六人 判任
警部
專任四百十一人 判任
技手 專任七百二十四人 判任
通譯 專任一人 判任
警部補 判任
內務部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官ハ第一項定員ノ外俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ北海道廳長官之ヲ定ム
第二條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ北海道ノ拓地殖民ノ事務及部內ノ行政事務ヲ總理ス
第三條 長官ハ北海道ノ事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ廳令ヲ發スルコトヲ得
第四條 長官ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ師團長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第五條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六條 長官ハ所部ノ高等官ノ懲戒ヲ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ニ付テハ之ヲ行フ
第七條 長官ハ支廳長又ハ警察署長ノ處分又ハ命令ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分又ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ區長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第八條 長官ハ廳中處務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第九條 長官事故アルトキハ內務部長其ノ職務ヲ代理ス
長官及內務部長共ニ事故アルトキハ內務大臣ニ於テ他ノ高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ道廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十條 長官ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ支廳長、警察署長又ハ區長ニ委任スルコトヲ得
第十一條 北海道廳ニ長官官房ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
三 官印廳印ノ管守ニ關スル事項
四 褒賞ニ關スル事項
第十二條 道廳ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
內務部
一 支廳、戶長役場、町村總代人及區町村其ノ他公共組合ニ關スル事項
二 議員選擧、北海道會及北海道地方費ニ關スル事項
三 賑恤救濟ニ關スル事項
四 敎育學藝ニ關スル事項
五 兵事ニ關スル事項
六 社寺及宗敎ニ關スル事項
七 民籍ニ關スル事項
八 道廳ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
九 地方費經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
十 道廳所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
十一 地方費經濟ニ屬スル財產及物品ニ關スル事項
十二 農工商ニ關スル事項
十三 水產漁獵ニ關スル事項
十四 度量衡ニ關スル事項
十五 他ノ主管ニ屬セサル事項
警察部
一 高等警察ニ關スル事項
二 行政警察ニ關スル事項
三 衞生ニ關スル事項
拓殖部
一 殖民地ノ選定經畫其ノ他殖民ニ關スル事項
二 土地ノ處分及開墾ニ關スル事項
三 地籍ニ關スル事項
四 官有地管理ニ關スル事項
五 土地收用ニ關スル事項
六 森林原野ニ關スル事項
土木部
一 土木ニ關スル事項
二 水陸運輸ニ關スル事項
三 水面埋立ニ關スル事項
第十三條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十四條 部長事故アルトキハ長官ニ於テ道廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十五條 警察部長ハ警察及衞生事務ノ執行ニ關シ長官ノ命ヲ承ケ警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第十六條 道廳ニ視學官ヲ置キ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
視學官ハ內務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條 支廳長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十八條 支廳長ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ町村長及戶長ヲ指揮監督ス
第十九條 支廳長ハ町村長又ハ戶長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第二十條 支廳長ハ法律命令ニ依リ又ハ長官ヨリ委任セラレタル事件ニ付支廳令ヲ發スルコトヲ得
第二十一條 支廳長事故アルトキハ其ノ廳勤務ノ上席屬其ノ職務ヲ代理ス
第二十二條 支廳長ハ其ノ廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第二十三條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十四條 警視ハ警察部ニ屬シ又ハ警察署長ト爲リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十五條 各部ニ分課ヲ設クルコトヲ要スルトキハ長官之ヲ定メ內務大臣ニ報吿スヘシ
第二十六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十七條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル庶務ニ從事ス
第二十八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十九條 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衞生事務ヲ分掌シ部下ノ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三十條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第三十一條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第三十二條 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衞生事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第三十三條 管內須要ノ地ニ道廳支廳ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四條 各郡區ニ警察署ヲ置ク但シ地方ノ必要ニ應シ別ニ區域ヲ定メテ警察署ヲ置クコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ警察署ノ下ニ警察分署ヲ置クコトヲ得
警察署及警察分署ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第三十五條 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充テ警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長及警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部內ノ警察及衞生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十六條 北海道廳ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十七條 管內須要ノ地ニ營林區署ヲ置キ營林區署ノ下ニ營林區分署ヲ置ク
營林區署及營林區分署ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第三十八條 營林區署長ハ技師、營林區分署長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
營林區署長及營林區分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ法律命令ニ依リ郡區長ノ管掌ニ屬シタル事項ハ支廳長之ヲ處理ス
從前郡區長ノ兼掌シタル戶長ノ事務ハ支廳長ニ於テ之ヲ其ノ廳在勤ノ屬ニ委任スルコトヲ得
明治二十六年勅令第百九十九號中郡令ニ關スル規定ハ支廳令ニ之ヲ準用ス
朕北海道庁官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百五十号
北海道庁官制
第一条 北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
内務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
支庁長 奏任
理事官 専任一人 奏任
警視 専任五人 奏任
技師 専任五十一人 奏任
視学 専任六人 判任
警部
専任四百十一人 判任
技手 専任七百二十四人 判任
通訳 専任一人 判任
警部補 判任
内務部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官ハ第一項定員ノ外俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ北海道庁長官之ヲ定ム
第二条 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ各省ノ主務ニ付テハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ北海道ノ拓地殖民ノ事務及部内ノ行政事務ヲ総理ス
第三条 長官ハ北海道ノ事務ニ付其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ庁令ヲ発スルコトヲ得
第四条 長官ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ要スルトキハ師団長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第五条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第六条 長官ハ所部ノ高等官ノ懲戒ヲ内務大臣ニ具状シ判任官以下ニ付テハ之ヲ行フ
第七条 長官ハ支庁長又ハ警察署長ノ処分又ハ命令ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分又ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ区長ヲ指揮監督シ其ノ処分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第八条 長官ハ庁中処務ノ細則ヲ設クルコトヲ得
第九条 長官事故アルトキハ内務部長其ノ職務ヲ代理ス
長官及内務部長共ニ事故アルトキハ内務大臣ニ於テ他ノ高等官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ道庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十条 長官ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ支庁長、警察署長又ハ区長ニ委任スルコトヲ得
第十一条 北海道庁ニ長官官房ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
三 官印庁印ノ管守ニ関スル事項
四 褒賞ニ関スル事項
第十二条 道庁ニ部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
内務部
一 支庁、戸長役場、町村総代人及区町村其ノ他公共組合ニ関スル事項
二 議員選挙、北海道会及北海道地方費ニ関スル事項
三 賑恤救済ニ関スル事項
四 教育学芸ニ関スル事項
五 兵事ニ関スル事項
六 社寺及宗教ニ関スル事項
七 民籍ニ関スル事項
八 道庁ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
九 地方費経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
十 道庁所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
十一 地方費経済ニ属スル財産及物品ニ関スル事項
十二 農工商ニ関スル事項
十三 水産漁猟ニ関スル事項
十四 度量衡ニ関スル事項
十五 他ノ主管ニ属セサル事項
警察部
一 高等警察ニ関スル事項
二 行政警察ニ関スル事項
三 衛生ニ関スル事項
拓殖部
一 殖民地ノ選定経画其ノ他殖民ニ関スル事項
二 土地ノ処分及開墾ニ関スル事項
三 地籍ニ関スル事項
四 官有地管理ニ関スル事項
五 土地収用ニ関スル事項
六 森林原野ニ関スル事項
土木部
一 土木ニ関スル事項
二 水陸運輸ニ関スル事項
三 水面埋立ニ関スル事項
第十三条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十四条 部長事故アルトキハ長官ニ於テ道庁官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十五条 警察部長ハ警察及衛生事務ノ執行ニ関シ長官ノ命ヲ承ケ警視、警部、警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第十六条 道庁ニ視学官ヲ置キ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
視学官ハ内務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 支庁長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十八条 支庁長ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ町村長及戸長ヲ指揮監督ス
第十九条 支庁長ハ町村長又ハ戸長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第二十条 支庁長ハ法律命令ニ依リ又ハ長官ヨリ委任セラレタル事件ニ付支庁令ヲ発スルコトヲ得
第二十一条 支庁長事故アルトキハ其ノ庁勤務ノ上席属其ノ職務ヲ代理ス
第二十二条 支庁長ハ其ノ庁ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第二十三条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十四条 警視ハ警察部ニ属シ又ハ警察署長ト為リ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部署ノ事務ヲ掌理ス
第二十五条 各部ニ分課ヲ設クルコトヲ要スルトキハ長官之ヲ定メ内務大臣ニ報告スヘシ
第二十六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十七条 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル庶務ニ従事ス
第二十八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十九条 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衛生事務ヲ分掌シ部下ノ警部補及巡査ヲ指揮監督ス
第三十条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第三十一条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス
第三十二条 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察及衛生事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第三十三条 管内須要ノ地ニ道庁支庁ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十四条 各郡区ニ警察署ヲ置ク但シ地方ノ必要ニ応シ別ニ区域ヲ定メテ警察署ヲ置クコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ警察署ノ下ニ警察分署ヲ置クコトヲ得
警察署及警察分署ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第三十五条 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充テ警察分署長ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ警察分署長ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長及警察分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部内ノ警察及衛生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十六条 北海道庁ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十七条 管内須要ノ地ニ営林区署ヲ置キ営林区署ノ下ニ営林区分署ヲ置ク
営林区署及営林区分署ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第三十八条 営林区署長ハ技師、営林区分署長ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
営林区署長及営林区分署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ法律命令ニ依リ郡区長ノ管掌ニ属シタル事項ハ支庁長之ヲ処理ス
従前郡区長ノ兼掌シタル戸長ノ事務ハ支庁長ニ於テ之ヲ其ノ庁在勤ノ属ニ委任スルコトヲ得
明治二十六年勅令第百九十九号中郡令ニ関スル規定ハ支庁令ニ之ヲ準用ス