(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千五十六號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千五十六號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任二十人」ヲ「技師 專任二十一人」ニ、「屬 專任二百七十人」ヲ「屬 專任二百七十二人」ニ改ム
第十二條第二項中第十一號及第十二號ヲ左ノ如ク改ム
十一 勞務調整令施行ニ關スル事項
十二 國民勤勞報國協力令施行ニ關スル事項
同條第六項中第十八號ヲ第十九號トシ以下順次繰下ゲ第十七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十八 勞働者年金保險法施行ニ關スル事項
第十二條ノ二中「及船員保險ニ關スル會計事務」ヲ「、船員保險ニ關スル會計事務及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務」ニ改ム
第三十七條第一項中「及船員保險ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ「、船員保險ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及勞働者年金保險ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年一月九日迄ハ第十二條第二項第十一號ノ改正規定中勞務調整令施行トアルハ勞務調整令、靑少年雇入制限令及從業者移動防止令ノ施行トス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千五十六号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任二十人」ヲ「技師 専任二十一人」ニ、「属 専任二百七十人」ヲ「属 専任二百七十二人」ニ改ム
第十二条第二項中第十一号及第十二号ヲ左ノ如ク改ム
十一 労務調整令施行ニ関スル事項
十二 国民勤労報国協力令施行ニ関スル事項
同条第六項中第十八号ヲ第十九号トシ以下順次繰下ゲ第十七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十八 労働者年金保険法施行ニ関スル事項
第十二条ノ二中「及船員保険ニ関スル会計事務」ヲ「、船員保険ニ関スル会計事務及労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務」ニ改ム
第三十七条第一項中「及船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ「、船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及労働者年金保険ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年一月九日迄ハ第十二条第二項第十一号ノ改正規定中労務調整令施行トアルハ労務調整令、青少年雇入制限令及従業者移動防止令ノ施行トス