(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和3年3月9日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第二十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十二人 奏任」ノ次ニ「視學官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「視學 專任十三人」ヲ「視學 專任十二人」ニ改ム
第十六條 削除
第二十三條ノ二 視學官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第二十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十二人 奏任」ノ次ニ「視学官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「視学 専任十三人」ヲ「視学 専任十二人」ニ改ム
第十六条 削除
第二十三条ノ二 視学官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス