(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第百四十六號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「部長 專任四人」ヲ「部長 專任五人」ニ改メ「書記官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第六條ヲ削リ第五條ヲ第六條トシ第二條乃至第四條ヲ順次繰下ケ第一條ノ二ヲ第二條トス
第八條ヲ削リ第九條ヲ第八條トシ第十條ヲ第九條トス
第十條 北海道廳ニ長官官房及左ノ五部ヲ置ク
內務部
學務部
土木部
拓殖部
警察部
第十一條 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
三 官印廳印ノ管守ニ關スル事項
四 褒賞ニ關スル事項
五 統計ニ關スル事項
第十二條 內務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 議員選擧ニ關スル事項
二 北海道會、北海道參事會及北海道地方費ニ關スル事項
三 支廳及市町村其ノ他公共團體ニ關スル事項
四 道廳ニ屬スル國庫費ノ會計ニ關スル事項
五 地方費經濟ニ屬スル收支出納ニ關スル事項
六 道廳所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
七 地方費經濟ニ屬スル財產及物品ニ關スル事項
八 農工商ニ關スル事項
九 小作爭議調停ニ關スル事項
十 水產漁獵ニ關スル事項
十一 度量衡ニ關スル事項
十二 他ノ主管ニ屬セサル事項
學務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 敎育學藝ニ關スル事項
二 社寺及宗敎ニ關スル事項
三 兵事ニ關スル事項
四 社會事業ニ關スル事項
五 史蹟名勝天然紀念物ニ關スル事項
土木部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ關スル事項
二 水陸運輸ニ關スル事項
三 水面埋立ニ關スル事項
拓殖部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 殖民地ノ選定經畫其ノ他殖民ニ關スル事項
二 土地ノ處分及開墾ニ關スル事項
三 地籍ニ關スル事項
四 官有地管理ニ關スル事項
五 土地收用ニ關スル事項
六 森林原野ニ關スル事項
警察部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 警察ニ關スル事項
二 衞生ニ關スル事項
三 工場法施行ニ關スル事項
四 鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事項
五 勞働爭議調停ニ關スル事項
第十二條ノ二 內務大臣ハ須要ニ依リ北海道廳ニ產業部ヲ置キ前條第一項第八號乃至第十一號ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十五條中「及衞生」ヲ削ル
第十五條ノ二ヲ削ル
第十六條第一項中「書記官」ヲ「學務部長」ニ、第二項ヲ左ノ如ク改ム
視學官ハ長官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察ヲ掌ル
第二十四條ノ二中「內務部ニ屬シ」ヲ削ル
第二十五條 長官ハ長官官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第二十九條ノ五中「內務部ニ屬シ」ヲ削ル
第三十四條 北海道廳管內ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム
第三十五條 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ狀況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部內ノ警察及衞生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第百四十六号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「部長 専任四人」ヲ「部長 専任五人」ニ改メ「書記官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第六条ヲ削リ第五条ヲ第六条トシ第二条乃至第四条ヲ順次繰下ケ第一条ノ二ヲ第二条トス
第八条ヲ削リ第九条ヲ第八条トシ第十条ヲ第九条トス
第十条 北海道庁ニ長官官房及左ノ五部ヲ置ク
内務部
学務部
土木部
拓殖部
警察部
第十一条 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
三 官印庁印ノ管守ニ関スル事項
四 褒賞ニ関スル事項
五 統計ニ関スル事項
第十二条 内務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 議員選挙ニ関スル事項
二 北海道会、北海道参事会及北海道地方費ニ関スル事項
三 支庁及市町村其ノ他公共団体ニ関スル事項
四 道庁ニ属スル国庫費ノ会計ニ関スル事項
五 地方費経済ニ属スル収支出納ニ関スル事項
六 道庁所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
七 地方費経済ニ属スル財産及物品ニ関スル事項
八 農工商ニ関スル事項
九 小作争議調停ニ関スル事項
十 水産漁猟ニ関スル事項
十一 度量衡ニ関スル事項
十二 他ノ主管ニ属セサル事項
学務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 教育学芸ニ関スル事項
二 社寺及宗教ニ関スル事項
三 兵事ニ関スル事項
四 社会事業ニ関スル事項
五 史蹟名勝天然紀念物ニ関スル事項
土木部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ関スル事項
二 水陸運輸ニ関スル事項
三 水面埋立ニ関スル事項
拓殖部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 殖民地ノ選定経画其ノ他殖民ニ関スル事項
二 土地ノ処分及開墾ニ関スル事項
三 地籍ニ関スル事項
四 官有地管理ニ関スル事項
五 土地収用ニ関スル事項
六 森林原野ニ関スル事項
警察部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 警察ニ関スル事項
二 衛生ニ関スル事項
三 工場法施行ニ関スル事項
四 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事項
五 労働争議調停ニ関スル事項
第十二条ノ二 内務大臣ハ須要ニ依リ北海道庁ニ産業部ヲ置キ前条第一項第八号乃至第十一号ノ事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十五条中「及衛生」ヲ削ル
第十五条ノ二ヲ削ル
第十六条第一項中「書記官」ヲ「学務部長」ニ、第二項ヲ左ノ如ク改ム
視学官ハ長官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察ヲ掌ル
第二十四条ノ二中「内務部ニ属シ」ヲ削ル
第二十五条 長官ハ長官官房及各部ニ分課ヲ設クルコトヲ得
第二十九条ノ五中「内務部ニ属シ」ヲ削ル
第三十四条 北海道庁管内ニ警察署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ長官之ヲ定ム
第三十五条 警察署長ハ警視ヲ以テ充ツル場合ヲ除クノ外警部ヲ以テ之ニ充ツ但シ地方ノ状況ニ依リ警部補ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
警察署長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ部内ノ警察及衛生事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス