(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 大正13年9月18日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百十四號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「警視 專任十四人 奏任」ノ次ニ「小作官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「警部 專任九十人 判任」ヲ
警部 專任九十二人 判任
小作官補 專任一人 判任
ニ改ム
第十二條產業部ノ部第二號ヲ第三號ニ、第三號ヲ第四號ニ改メ同部ニ左ノ一號ヲ加フ
二 小作爭議調停ニ關スル事項
第二十四條ノ二 小作官ハ產業部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十九條ノ三 小作官補ハ產業部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ小作爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百十四号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「警視 専任十四人 奏任」ノ次ニ「小作官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「警部 専任九十人 判任」ヲ
警部 専任九十二人 判任
小作官補 専任一人 判任
ニ改ム
第十二条産業部ノ部第二号ヲ第三号ニ、第三号ヲ第四号ニ改メ同部ニ左ノ一号ヲ加フ
二 小作争議調停ニ関スル事項
第二十四条ノ二 小作官ハ産業部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十九条ノ三 小作官補ハ産業部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ小作争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス