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(北海道庁官制及地方官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和19年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百六十八號
第一條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百十一人」ヲ「屬 專任二百十二人」ニ、「技手 專任二百二十三人」ヲ「技手 專任二百二十二人」ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方技師 專任四百九十三人」ヲ「地方技師 專任五百九人」ニ、「屬 專任四千十四人」ヲ「屬 專任四千三十人」ニ、「技手 專任二千七百十人」ヲ「技手 專任二千六百九十五人」ニ改ム
第二條中「地方事務官 專任千八人以內」ヲ「地方事務官 專任千二十四人以內」ニ、
「
屬
技手
專任二萬六千四百十一人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬六千三百九十五人以內
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百六十八号
第一条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百十一人」ヲ「属 専任二百十二人」ニ、「技手 専任二百二十三人」ヲ「技手 専任二百二十二人」ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方技師 専任四百九十三人」ヲ「地方技師 専任五百九人」ニ、「属 専任四千十四人」ヲ「属 専任四千三十人」ニ、「技手 専任二千七百十人」ヲ「技手 専任二千六百九十五人」ニ改ム
第二条中「地方事務官 専任千八人以内」ヲ「地方事務官 専任千二十四人以内」ニ、
「
属
技手
専任二万六千四百十一人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万六千三百九十五人以内
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革