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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正6年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十九號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「四百八人」ヲ「四百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十九号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「四百八人」ヲ「四百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革