(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 大正9年9月14日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百八十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「警視 專任六人」ヲ「警視 專任七人」ニ、「專任八人」ヲ「專任十人」ニ、「百九十八人」ヲ「二百二十二人」ニ、「七十二人」ヲ「七十六人」ニ、「八十三人」ヲ「百三人」ニ改メ「工場監督官補 專任三人 判任」及同條第三項ヲ削ル
第一條ノ二 大正九年勅令第二百六十二號第一條ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ從事スル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職務ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二十九條ノ二 道廳ニ工場監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ警察部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百八十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「警視 専任六人」ヲ「警視 専任七人」ニ、「専任八人」ヲ「専任十人」ニ、「百九十八人」ヲ「二百二十二人」ニ、「七十二人」ヲ「七十六人」ニ、「八十三人」ヲ「百三人」ニ改メ「工場監督官補 専任三人 判任」及同条第三項ヲ削ル
第一条ノ二 大正九年勅令第二百六十二号第一条ノ規定ニ依リ俸給最低額ヨリ低キ俸給ヲ受クル技師及技手ニシテ他ノ職務ニ従事スル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職務ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二十九条ノ二 道庁ニ工場監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ警察部ニ属シ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス