(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百四十四號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十三人」ニ、「屬 專任二百二十六人」ヲ「屬 專任二百四十九人」ニ改ム
第十二條第五項ニ左ノ一號ヲ加フ
六 健康保險法施行ニ關スル事項
第十二條ノ二ヲ第十二條ノ三トス
第十二條ノ二 長官ハ警察部ニ於テ健康保險ニ關スル會計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第三十七條 內務大臣ハ健康保險ニ關スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲須要ノ地ニ道廳出張所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
出張所長ハ事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百四十四号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十三人」ニ、「属 専任二百二十六人」ヲ「属 専任二百四十九人」ニ改ム
第十二条第五項ニ左ノ一号ヲ加フ
六 健康保険法施行ニ関スル事項
第十二条ノ二ヲ第十二条ノ三トス
第十二条ノ二 長官ハ警察部ニ於テ健康保険ニ関スル会計事務ノ一部又ハ全部ヲ掌ラシムルコトヲ得
第三十七条 内務大臣ハ健康保険ニ関スル事務ノ一部ヲ分掌セシムル為須要ノ地ニ道庁出張所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ内務大臣之ヲ定ム
出張所長ハ事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス