日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制及地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第八十二號
第一條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「視學官 專任一人」ヲ「視學官 專任二人」ニ、「視學 專任十一人」ヲ「視學 專任十人」ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方視學官 專任四十五人」ヲ「地方視學官 專任六十七人」ニ、「視學 專任三十三人」ヲ「視學 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第八十二号
第一条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「視学官 専任一人」ヲ「視学官 専任二人」ニ、「視学 専任十一人」ヲ「視学 専任十人」ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方視学官 専任四十五人」ヲ「地方視学官 専任六十七人」ニ、「視学 専任三十三人」ヲ「視学 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革