(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和15年2月1日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十二條第二項中第九號ヲ第十號トシ第十號ヲ第十一號トシ第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九 靑少年雇入制限令施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十二条第二項中第九号ヲ第十号トシ第十号ヲ第十一号トシ第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九 青少年雇入制限令施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス