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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和7年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十三人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「警視 專任十六人」ヲ「警視 專任十五人」ニ、「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「視學 專任十二人」ヲ「視學 專任十一人」ニ、「屬 專任二百四十九人」ヲ「屬 專任二百二十人」ニ、「警部 專任八十九人」ヲ「警部 專任八十四人」ニ、「技手 專任百七人」ヲ「技手 專任九十三人」ニ改ム
第二十九條ノ二ヲ第二十九條ノ三、第二十九條ノ三ヲ第二十九條ノ四、第二十九條ノ四ヲ第二十九條ノ五、第二十九條ノ五ヲ第二十九條ノ六トス
第二十九條ノ二
道廳ニ商業組合監督官補ヲ置クコトヲ得屬ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官補ハ內務部(產業部ヲ置ク場合ニ於テハ產業部)ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十三人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「警視 専任十六人」ヲ「警視 専任十五人」ニ、「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「視学 専任十二人」ヲ「視学 専任十一人」ニ、「属 専任二百四十九人」ヲ「属 専任二百二十人」ニ、「警部 専任八十九人」ヲ「警部 専任八十四人」ニ、「技手 専任百七人」ヲ「技手 専任九十三人」ニ改ム
第二十九条ノ二ヲ第二十九条ノ三、第二十九条ノ三ヲ第二十九条ノ四、第二十九条ノ四ヲ第二十九条ノ五、第二十九条ノ五ヲ第二十九条ノ六トス
第二十九条ノ二
道庁ニ商業組合監督官補ヲ置クコトヲ得属ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官補ハ内務部(産業部ヲ置ク場合ニ於テハ産業部)ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革