(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和7年10月6日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任二十三人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「警視 專任十六人」ヲ「警視 專任十五人」ニ、「技師 專任二十二人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、「視學 專任十二人」ヲ「視學 專任十一人」ニ、「屬 專任二百四十九人」ヲ「屬 專任二百二十人」ニ、「警部 專任八十九人」ヲ「警部 專任八十四人」ニ、「技手 專任百七人」ヲ「技手 專任九十三人」ニ改ム
第二十九條ノ二ヲ第二十九條ノ三、第二十九條ノ三ヲ第二十九條ノ四、第二十九條ノ四ヲ第二十九條ノ五、第二十九條ノ五ヲ第二十九條ノ六トス
第二十九條ノ二 道廳ニ商業組合監督官補ヲ置クコトヲ得屬ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官補ハ內務部(產業部ヲ置ク場合ニ於テハ產業部)ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任二十三人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「警視 専任十六人」ヲ「警視 専任十五人」ニ、「技師 専任二十二人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、「視学 専任十二人」ヲ「視学 専任十一人」ニ、「属 専任二百四十九人」ヲ「属 専任二百二十人」ニ、「警部 専任八十九人」ヲ「警部 専任八十四人」ニ、「技手 専任百七人」ヲ「技手 専任九十三人」ニ改ム
第二十九条ノ二ヲ第二十九条ノ三、第二十九条ノ三ヲ第二十九条ノ四、第二十九条ノ四ヲ第二十九条ノ五、第二十九条ノ五ヲ第二十九条ノ六トス
第二十九条ノ二 道庁ニ商業組合監督官補ヲ置クコトヲ得属ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官補ハ内務部(産業部ヲ置ク場合ニ於テハ産業部)ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス