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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 大正14年5月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百七十一號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「部長 專任四人 奏任」ノ次ニ「書記官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「事務官 專任二十三人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ改ム
第十五條ノ二
書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十六條中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百七十一号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「部長 専任四人 奏任」ノ次ニ「書記官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「事務官 専任二十三人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ改ム
第十五条ノ二
書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十六条中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革