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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技手 專任九十三人」ヲ「技手 專任九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技手 専任九十三人」ヲ「技手 専任九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革