(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正3年8月18日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十一號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「五十一人」ヲ「五十三人」ニ、「四百十一人」ヲ「四百二十四人」ニ、「七百二十四人」ヲ「七百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十一号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「五十一人」ヲ「五十三人」ニ、「四百十一人」ヲ「四百二十四人」ニ、「七百二十四人」ヲ「七百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス