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(東京都官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和18年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
東京都官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百十七號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第三十二條
都ニ商工組合監督官及商工組合監督官補ヲ置キ商工組合監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、商工組合監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官及商工組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十三條
削除
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二ヲ第十六條ノ三トシ第十六條ノ三ヲ第十六條ノ四トス
第十六條ノ二
道廳ニ商工組合監督官ヲ置クコトヲ得事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官ハ經濟部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十九條ノ二
道廳ニ商工組合監督官補ヲ置クコトヲ得屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官補ハ經濟部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十三條
各府縣ニ商工組合監督官及商工組合監督官補ヲ置クコトヲ得
商工組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ、商工組合監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十四條ヲ削リ第三十四條ノ二ヲ第三十四條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工組合監督官及商工組合監督官補ハ商工組合法施行ニ關スル事務ノ外商工組合法第九十一條第二項ノ規定ニ依リ商業組合及工業組合ノ存續スル間商業組合法及工業組合法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スルモノトス
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百十七号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第三十二条
都ニ商工組合監督官及商工組合監督官補ヲ置キ商工組合監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、商工組合監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官及商工組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十三条
削除
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二ヲ第十六条ノ三トシ第十六条ノ三ヲ第十六条ノ四トス
第十六条ノ二
道庁ニ商工組合監督官ヲ置クコトヲ得事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官ハ経済部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十九条ノ二
道庁ニ商工組合監督官補ヲ置クコトヲ得属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
商工組合監督官補ハ経済部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十三条
各府県ニ商工組合監督官及商工組合監督官補ヲ置クコトヲ得
商工組合監督官ハ地方事務官又ハ地方技師ヲ以テ、商工組合監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ商工組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十四条ヲ削リ第三十四条ノ二ヲ第三十四条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工組合監督官及商工組合監督官補ハ商工組合法施行ニ関スル事務ノ外商工組合法第九十一条第二項ノ規定ニ依リ商業組合及工業組合ノ存続スル間商業組合法及工業組合法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スルモノトス
本文
詳細・沿革