(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三十九号
公布年月日: 昭和22年2月3日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第三十九号
第一條 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任四百九十七人以內」を「專任四百九十八人以內」に、「專任四千六十四人以內」を「專任四千六十五人以內」に改める。
第二條 北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條ノ二中「專任百三十四人以內」を「專任百三十五人以內」に、「專任八百六十四人以內」を「專任八百六十七人以內」に改める。
第三條 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任四千七百九十六人以內」を「專任四千八百三十六人以內」に、「專任二萬九千五百六人以內」を「專任二萬九千五百七十四人以內」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第三十九号
第一条 東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任四百九十七人以内」を「専任四百九十八人以内」に、「専任四千六十四人以内」を「専任四千六十五人以内」に改める。
第二条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「専任百三十四人以内」を「専任百三十五人以内」に、「専任八百六十四人以内」を「専任八百六十七人以内」に改める。
第三条 地方官官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任四千七百九十六人以内」を「専任四千八百三十六人以内」に、「専任二万九千五百六人以内」を「専任二万九千五百七十四人以内」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。