(北海道庁官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正12年4月6日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百五十三號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「二十五人」ヲ「二十四人」ニ、「百三十四人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百五十三号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「二十五人」ヲ「二十四人」ニ、「百三十四人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス