(食糧管理局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百七十七号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百七十七号
食糧管理局官制の一部を次のように改正する。
第一條中「主要食糧農產物」を「主要食糧」に改める。
第二條中「專任二百八十一人」を「專任三百七十三人」に、「專任八十九人」を「專任五百十三人」に、「專任三百八十七人」を「專任一萬千百六十九人」に改める。
第四條 米麥等主要食糧ノ買入及賣渡等需給統制ニ關スル事務ヲ分掌セシムル爲各都道府縣ノ區域內ニ食糧事務所ヲ置ク其ノ名稱及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
食糧事務所ハ前項ニ規定スル事務ノ外都道府縣ノ委託ヲ受ケ都道府縣ノ行フ農產物ノ檢査ヲ行フコトヲ得
農林大臣必要アリト認ムルトキハ食糧事務所ノ支所及出張所ヲ設クルコトヲ得
食糧事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、食糧事務所支所長ハ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、食糧事務所出張所長ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任二十五人」を「專任二十一人」に、「專任三百九十六人」を「專任二百九十七人」に改める。
第三十九條を削り、第四十條を第三十九條とする。
北海道廳官制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任四百六十人」を「專任四百五十七人」に、「專任三十二人」を「專任十六人」に、「專任六百四十三人」を「專任四十二人」に改める。
第三十四條を削る。
地方官官制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任八千五百二十四人」を「專任八千四百三十六人」に、「專任七百二十二人」を「專任三百十八人」に、「專任一萬千六百四十八人」を「專任五百六十五人」に改める。
第四十九條を削り、第五十條を第四十九條とする。
この勅令施行の際現に東京都官制第一條、北海道廳官制第一條又は地方官官制第一條に規定する地方事務官又は地方技官の職に在つて食糧檢査所に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給を以て夫〻農林事務官又は農林技官に任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に東京都官制第一條、北海道廳官制第一條又は地方官官制第一條に規定する地方事務官又は地方技官たる者で休職となつた際食糧檢査所に属していたものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま同級及び同俸給を以て、夫〻農林事務官又は農林技官に任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
朕は、食糧管理局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百七十七号
食糧管理局官制の一部を次のように改正する。
第一条中「主要食糧農産物」を「主要食糧」に改める。
第二条中「専任二百八十一人」を「専任三百七十三人」に、「専任八十九人」を「専任五百十三人」に、「専任三百八十七人」を「専任一万千百六十九人」に改める。
第四条 米麦等主要食糧ノ買入及売渡等需給統制ニ関スル事務ヲ分掌セシムル為各都道府県ノ区域内ニ食糧事務所ヲ置ク其ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
食糧事務所ハ前項ニ規定スル事務ノ外都道府県ノ委託ヲ受ケ都道府県ノ行フ農産物ノ検査ヲ行フコトヲ得
農林大臣必要アリト認ムルトキハ食糧事務所ノ支所及出張所ヲ設クルコトヲ得
食糧事務所長ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、食糧事務所支所長ハ二級又ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ、食糧事務所出張所長ハ三級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
東京都官制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任二十五人」を「専任二十一人」に、「専任三百九十六人」を「専任二百九十七人」に改める。
第三十九条を削り、第四十条を第三十九条とする。
北海道庁官制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任四百六十人」を「専任四百五十七人」に、「専任三十二人」を「専任十六人」に、「専任六百四十三人」を「専任四十二人」に改める。
第三十四条を削る。
地方官官制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任八千五百二十四人」を「専任八千四百三十六人」に、「専任七百二十二人」を「専任三百十八人」に、「専任一万千六百四十八人」を「専任五百六十五人」に改める。
第四十九条を削り、第五十条を第四十九条とする。
この勅令施行の際現に東京都官制第一条、北海道庁官制第一条又は地方官官制第一条に規定する地方事務官又は地方技官の職に在つて食糧検査所に属する者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給を以て夫々農林事務官又は農林技官に任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に東京都官制第一条、北海道庁官制第一条又は地方官官制第一条に規定する地方事務官又は地方技官たる者で休職となつた際食糧検査所に属していたものは、別に辞令を発せられないときは、休職のまま同級及び同俸給を以て、夫々農林事務官又は農林技官に任ぜられたものとする。
前二項の規定は、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。