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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十九號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「五十三人」ヲ「五十二人」ニ、「四百二十四人」ヲ「四百八人」ニ、「七百七十三人」ヲ「七百六十一人」ニ改ム
同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
理事官及警視ハ第一項定員ノ外俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ理事官ハ五人以內、警視ハ一人トス
第二十四條中「警察署長」ヲ「內務大臣ノ指定シタル警察署ノ署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十九号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「五十三人」ヲ「五十二人」ニ、「四百二十四人」ヲ「四百八人」ニ、「七百七十三人」ヲ「七百六十一人」ニ改ム
同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
理事官及警視ハ第一項定員ノ外俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ理事官ハ五人以内、警視ハ一人トス
第二十四条中「警察署長」ヲ「内務大臣ノ指定シタル警察署ノ署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革