(東京都官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百七十號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百七十號
第一條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「東京都ニ」の下に「都長官及區長ノ外」を加へ、「長官」を削る。
第二十九條第一項を削る。
第二條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「北海道廳ニ」の下に「道廳長官ノ外」を加へ、「長官」を削る。
第三條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「府縣ニハ」の下に「府縣知事ノ外」を加へ、「知事」を削る。
第四條 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表地方行政事務局及都廳府縣の部中東京都長官祕書官の項の次に次のやうに加へる。
【表】
第五條 昭和十七年勅令第七百七十八號(東京都官制第一條ノ二等の規定により增置する職員の諸費負擔に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
「東京都官制第一條ノ二」を「東京都ノ區長及東京都官制第一條ノ二」に改め、「增置スル」の下に「東京都、」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し附則第二項の規定を除く外、昭和二十一年法律第二十六號(東京都制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十七號(府縣制の一部を改正する法律)により初めて選擧に基いて都長官若しくは區長又は道廳長官若しくは府廳知事が任命されるまでの間は、當該都若しくは區又は道府縣においては、なほ、從前の規定を適用する。
東京都官制第一條ノ二に規定する二級の地方事務官の定員は、昭和二十一年法律第二十六號により初めて選擧に基いて區長が任命されたときは、これに應じて三十五人までを限り減少するものとする。
朕は、東京都官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百七十号
第一条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「東京都ニ」の下に「都長官及区長ノ外」を加へ、「長官」を削る。
第二十九条第一項を削る。
第二条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「北海道庁ニ」の下に「道庁長官ノ外」を加へ、「長官」を削る。
第三条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「府県ニハ」の下に「府県知事ノ外」を加へ、「知事」を削る。
第四条 親任官及諸官級別令の一部を次のやうに改正する。
親任官及諸官級別表地方行政事務局及都庁府県の部中東京都長官秘書官の項の次に次のやうに加へる。
【表】
第五条 昭和十七年勅令第七百七十八号(東京都官制第一条ノ二等の規定により増置する職員の諸費負担に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
「東京都官制第一条ノ二」を「東京都ノ区長及東京都官制第一条ノ二」に改め、「増置スル」の下に「東京都、」を加へる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し附則第二項の規定を除く外、昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)及び昭和二十一年法律第二十七号(府県制の一部を改正する法律)により初めて選挙に基いて都長官若しくは区長又は道庁長官若しくは府庁知事が任命されるまでの間は、当該都若しくは区又は道府県においては、なほ、従前の規定を適用する。
東京都官制第一条ノ二に規定する二級の地方事務官の定員は、昭和二十一年法律第二十六号により初めて選挙に基いて区長が任命されたときは、これに応じて三十五人までを限り減少するものとする。