日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百五號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任十七人」ヲ「警視 專任十八人」ニ、「技手 專任百一人」ヲ「技手 專任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百五号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任十七人」ヲ「警視 専任十八人」ニ、「技手 専任百一人」ヲ「技手 専任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革