(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正5年1月22日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第五號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「理事官專任一人」ヲ「理事官專任二人」ニ改ム
第十二條中警察部ノ項ニ左ノ一號ヲ加フ
四 工場法施行ニ關スル事項
第十六條ノ二 道廳ニ工場監督官ヲ置キ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ警察部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第五号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「理事官専任一人」ヲ「理事官専任二人」ニ改ム
第十二条中警察部ノ項ニ左ノ一号ヲ加フ
四 工場法施行ニ関スル事項
第十六条ノ二 道庁ニ工場監督官ヲ置キ理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ警察部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス