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(地方官庁命令公式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和3年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(地方官庁命令公式令)
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官廳命令公式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百十二號
地方官廳命令公式令中左ノ通改正ス
第一條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣知事」ヲ「、府縣知事又ハ北海道廳支廳長」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道廳支廳令ヲ公布スルノ方法ハ北海道廳令ノ定ムル所ニ依ル
第三條中「及府縣令」ヲ「、府縣令及北海道廳支廳令」ニ、「又ハ府縣令」ヲ「、府縣令又ハ北海道廳支廳令」ニ改ム
附 則
北海道廳官制附則第四項ヲ削ル
朕地方官庁命令公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百十二号
地方官庁命令公式令中左ノ通改正ス
第一条中「及府県令」ヲ「、府県令及北海道庁支庁令」ニ、「又ハ府県令」ヲ「、府県令又ハ北海道庁支庁令」ニ、「又ハ府県知事」ヲ「、府県知事又ハ北海道庁支庁長」ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
北海道庁支庁令ヲ公布スルノ方法ハ北海道庁令ノ定ムル所ニ依ル
第三条中「及府県令」ヲ「、府県令及北海道庁支庁令」ニ、「又ハ府県令」ヲ「、府県令又ハ北海道庁支庁令」ニ改ム
附 則
北海道庁官制附則第四項ヲ削ル
本文
詳細・沿革