(地方行政事務局設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和21年9月2日
法令の形式: 勅令
朕は、地方行政事務局設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百十六號
第一條 地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中「警視總監」の次に「物價廳地方物價事務局長」を加える。
第二條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任四百九十四人以內」を「專任四百九十五人以內」に、「專任四千四十五人以內」を「專任四千四十六人以內」に改める。
第九條中「六局」を「七局」に、「水道局」を
水道局
衞生局
に改める。
第十條第七號及び第八號を次のやうに改める。
七 議員選擧ニ關スル事項
八 都議會、都參事會其ノ他都ノ行政一般ニ關スル事項
九 區及市町村其ノ他公共團體ノ行政一般ノ監督ニ關スル事項
十 行政ノ考査一般ニ關スル事項
十一 涉外事務ノ總括ニ關スル事項
十二 他ノ主管ニ屬セザル事項
第十一條第一號乃至第四號及び第八號を削り、第五號を第一號とし、以下第七號まで順次四號宛繰り上げる。
第十六條ノ二 衞生局ニ於テハ保健衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第十九條中「水道局長」の下に「及衞生局長」を加へる。
第三條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任百二十二人以內」を「專任百二十三人以內」に、「專任七百九十三人以內」を「專任七百九十四人以內」に改める。
第四條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任四千三百八十二人以內」を「專任四千三百八十七人以內」に、「專任二萬七千二十人以內」を「專任二萬七千二十五人以內」に改める。
第五條 三級官吏特別任用敍級令の一部を次のやうに改正する。
第六條中「北海道廳河川監守」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方行政事務局設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百十六号
第一条 地方行政事務局設置制の一部を次のやうに改正する。
別表第二中「警視総監」の次に「物価庁地方物価事務局長」を加える。
第二条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任四百九十四人以内」を「専任四百九十五人以内」に、「専任四千四十五人以内」を「専任四千四十六人以内」に改める。
第九条中「六局」を「七局」に、「水道局」を
水道局
衛生局
に改める。
第十条第七号及び第八号を次のやうに改める。
七 議員選挙ニ関スル事項
八 都議会、都参事会其ノ他都ノ行政一般ニ関スル事項
九 区及市町村其ノ他公共団体ノ行政一般ノ監督ニ関スル事項
十 行政ノ考査一般ニ関スル事項
十一 渉外事務ノ総括ニ関スル事項
十二 他ノ主管ニ属セザル事項
第十一条第一号乃至第四号及び第八号を削り、第五号を第一号とし、以下第七号まで順次四号宛繰り上げる。
第十六条ノ二 衛生局ニ於テハ保健衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第十九条中「水道局長」の下に「及衛生局長」を加へる。
第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任百二十二人以内」を「専任百二十三人以内」に、「専任七百九十三人以内」を「専任七百九十四人以内」に改める。
第四条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任四千三百八十二人以内」を「専任四千三百八十七人以内」に、「専任二万七千二十人以内」を「専任二万七千二十五人以内」に改める。
第五条 三級官吏特別任用叙級令の一部を次のやうに改正する。
第六条中「北海道庁河川監守」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。