(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十八號
公布年月日: 昭和17年12月24日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
臨時內務大臣事務管理 內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百四十八號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任二十一人」ヲ「技師 專任二十五人」ニ、「屬 專任二百三人」ヲ「屬 專任二百四人」ニ、「技手 專任六十五人」ヲ「技手 專任二百二十五人」ニ改ム
第一條ノ二中「技師 專任九十六人以內」ヲ「技師 專任九十四人以內」ニ、
技手
專任九百四十四人以內
技手
專任八百四十四人以內
ニ改ム
第三十九條 北海道廳管內ニ食糧管理法第八條ノ規定ニ依ル主要食糧ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲食糧檢査所ヲ置ク
食糧檢査所ハ前項ニ規定スル事務ノ外北海道地方費ノ行フ農產物ノ檢査ヲ行フコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ食糧檢査所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
食糧檢査所ニ所長、支所長、食糧檢査官及食糧檢査官補ヲ置ク
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支所長ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ支所所管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
食糧檢査官ハ技師ヲ以テ、食糧檢査官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ第一項及第二項ノ檢査ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十七年十二月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
臨時内務大臣事務管理 内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百四十八号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任二十一人」ヲ「技師 専任二十五人」ニ、「属 専任二百三人」ヲ「属 専任二百四人」ニ、「技手 専任六十五人」ヲ「技手 専任二百二十五人」ニ改ム
第一条ノ二中「技師 専任九十六人以内」ヲ「技師 専任九十四人以内」ニ、
技手
専任九百四十四人以内
技手
専任八百四十四人以内
ニ改ム
第三十九条 北海道庁管内ニ食糧管理法第八条ノ規定ニ依ル主要食糧ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為食糧検査所ヲ置ク
食糧検査所ハ前項ニ規定スル事務ノ外北海道地方費ノ行フ農産物ノ検査ヲ行フコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ食糧検査所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
食糧検査所ニ所長、支所長、食糧検査官及食糧検査官補ヲ置ク
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支所長ハ技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ支所所管ノ事務ヲ処理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
食糧検査官ハ技師ヲ以テ、食糧検査官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ第一項及第二項ノ検査ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十七年十二月二十五日ヨリ之ヲ施行ス