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(東京都官制外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十七號
公布年月日: 昭和18年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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北海道庁官制
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地方官官制
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東京都官制
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(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百九十七號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三百六十人」ヲ「事務官 專任三百六十一人」ニ、
「
屬
技手
專任三千九百五十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千九百六十二人
」
ニ改ム
第二條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中
「
屬
技手
專任八百四十五人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任八百四十九人以內
」
ニ改ム
第三條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「地方事務官 專任千十九人以內」ヲ「地方事務官 專任千三十四人以內」ニ、
「
屬
技手
專任二萬七千百五十八人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬七千二百七十六人以內
」
ニ改ム
第十七條第一項中「第十六號乃至第二十二號」ヲ「第十五號乃至第二十一號」ニ、「第十六號乃至第十八號」ヲ「第十五號乃至第十七號」ニ、同條第二項中「第十九號乃至第二十二號」ヲ「第十八號乃至第二十一號」ニ、同條第三項中「第十二號」ヲ「第十一號」ニ改ム
第四條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「事務官三百四十五人」ヲ「事務官三百四十六人」ニ、「屬及技手ヲ通ジ三千八百人」ヲ「屬及技手ヲ通ジ三千八百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月二十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百九十七号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三百六十人」ヲ「事務官 専任三百六十一人」ニ、
「
属
技手
専任三千九百五十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千九百六十二人
」
ニ改ム
第二条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中
「
属
技手
専任八百四十五人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任八百四十九人以内
」
ニ改ム
第三条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「地方事務官 専任千十九人以内」ヲ「地方事務官 専任千三十四人以内」ニ、
「
属
技手
専任二万七千百五十八人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万七千二百七十六人以内
」
ニ改ム
第十七条第一項中「第十六号乃至第二十二号」ヲ「第十五号乃至第二十一号」ニ、「第十六号乃至第十八号」ヲ「第十五号乃至第十七号」ニ、同条第二項中「第十九号乃至第二十二号」ヲ「第十八号乃至第二十一号」ニ、同条第三項中「第十二号」ヲ「第十一号」ニ改ム
第四条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「事務官三百四十五人」ヲ「事務官三百四十六人」ニ、「属及技手ヲ通ジ三千八百人」ヲ「属及技手ヲ通ジ三千八百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革