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(北海道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正6年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條
北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
內務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
支廳長 奏任
理事官 專任二人 奏任
警視 專任五人 奏任
技師 專任七人 奏任
視學 專任六人 判任
屬
警部
專任二百六十七人 判任
工場監督官補 專任三人 判任
技手 專任七十七人 判任
通譯 專任一人 判任
警部補 判任
內務部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官及警視ハ第一項定員ノ外俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ理事官ハ四人以內、警視ハ一人トス
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ北海道廳長官之ヲ定ム
第三十七條及第三十八條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条
北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
内務部長 奏任
警察部長 奏任
拓殖部長 奏任
土木部長 奏任
支庁長 奏任
理事官 専任二人 奏任
警視 専任五人 奏任
技師 専任七人 奏任
視学 専任六人 判任
属
警部
専任二百六十七人 判任
工場監督官補 専任三人 判任
技手 専任七十七人 判任
通訳 専任一人 判任
警部補 判任
内務部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官及警視ハ第一項定員ノ外俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得但シ其ノ人員ハ理事官ハ四人以内、警視ハ一人トス
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ北海道庁長官之ヲ定ム
第三十七条及第三十八条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革